○雨竜町立学校児童生徒の出席停止に関する教育委員会規則

平成14年3月29日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法律」という。)第26条及び第40条の規定に基づき、性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)がある場合において、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するとともに、当該児童生徒に対する学習の支援など教育上必要な措置を図ることを目的とする。

(権限と責任)

第2条 当該児童生徒に対する出席停止の措置は、校長の意見を十分尊重し、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限と責任において行うものとする。

(事前の指導)

第3条 学校は、次の各号に掲げる事項について事前に、児童生徒の指導に努めなければならない。

(1) 学校の教育活動全体を通じ、社会性や規範意識など豊な人間性を育成する指導を徹底すること。

(2) 児童生徒の悩みや不安を受け止め、問題を解決するための助言をあたえるため、校内の教育相談の充実を図ること。

(3) 問題行動の発生に際しては、教職員が共通理解の下に毅然とした態度で指導に当たること。

(4) 関係機関との連携を密にし、生徒指導の方針や実情について説明責任を果たし、外部の意見を教育活動に適切に反映させること。

(5) 深刻な問題行動を起こす児童生徒について必要と認められる場合には、学校や児童生徒の実態に応じて、一定期間、校内において他の児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立て指導すること。

(6) 児童生徒の指導の過程において、家庭との連携を図り、保護者への適切な指導・助言・援助を行うこと。

第2章 出席停止の要件

(行為の例示)

第4条 法律第26条各号に規定している行為は、次の各号によるものとする。

(1) 第1号関係 他の児童生徒に対する威嚇、金品の略奪、暴行等の行為

いじめ等、心身の苦痛を与える行為については、出席停止の対象になり得るものであること。

(2) 第2号関係 教職員に対する威嚇、暴言、暴行等の行為

(3) 第3号関係 窓ガラスや机、教育機器などを破壊する行為

(4) 第4号関係 授業妨害、騒音の発生、教室の勝手な出入り等の行為

第3章 事前の手続

(事前の説明)

第5条 学校は保護者等に対し、出席停止制度の説明を行わなければならない。

(指導記録)

第6条 学校は、問題行動がある児童生徒について、個別の指導記録を作成し、事実関係や指導内容等を記録しなければならない。

(出席停止の申出)

第7条 校長は、児童生徒の出席停止の命令が必要であると認めるときは出席停止申し出書(別記様式第1号)により教育委員会に申し出なければならない。

(意見の聴取)

第8条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、当該保護者の意見を聴取しなければならない。また、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けなければならない。

2 教育委員会は、被害者である児童生徒や保護者に対し、事実関係を把握するために事情を聞くとともに、事後の対応に関して説明しなければならない。

(出席停止の決定)

第9条 教育委員会は、出席停止について、校長の判断を尊重し、当該保護者等からの意見聴取を行つた上で、決定しなければならない。

(出席停止の命令)

第10条 教育委員会は、出席停止を命じる場合には、出席停止通知書(別記様式第2号)で通知しなければならない。

(出席停止の期間)

第11条 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、当該保護者の監護等を考慮して総合的に判断し、可能な限り短い期間としなければならない。

2 出席停止期間中の当該児童生徒の状況によつて、決定の手続に準じて期間の短縮又は出席停止を解除することができる。

(役割と連携)

第12条 教育委員会は、学校への指導・助言・援助を行い、出席停止の事前手続に適正を期さなければならない。

2 学校は、教育委員会に対し学校や児童生徒の状況を随時報告し、必要な指示や指導を受けなければならない。

3 教育委員会は、学校及び関係機関等との連携を図り、出席停止期間中の当該児童生徒に対する個別指導計画を策定しなければならない。

第4章 期間中の対応

(責務)

第13条 出席期間中において、教育委員会及び学校は当該保護者に指導・助言・援助を行わなければならない。

(指導)

第14条 教育委員会及び学校は、当該児童生徒が学校へ円滑に復帰できるよう指導・助言・援助を行わなければならない。

2 学校は、校内の秩序を回復するとともに、当該児童生徒が登校してきた場合に円滑な受入ができるよう、他の児童生徒に対し、適切な指導をしなければならない。

第5章 期間後の対応

(復帰後の指導)

第15条 学校は、出席停止の終了後においても、当該児童生徒に適切な指導を継続して行わなければならない。

(指導要録等の取扱)

第16条 出席停止の措置を行つた場合における当該児童生徒の指導要録の取扱は、次の各号にもとづき、適切に行わなければならない。

(1) 「出欠の記録」の「出席停止・忌引等の日数」欄に出席停止の期間が含まれ、その他の欄に「出席停止・忌引等の日数」に関する特記事項を記載しなければならない。

(2) 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については、その後の指導において特に配慮を要する点があれば記入しなければならない。

(3) 対外的に証明書を作成されるに当たつては、単に指導要録の記載事項をそのまま転記することは必ずしも適当でないので、証明の目的に応じて、必要事項を記載するように注意しなければならない。

第6章 補則

(教育長への委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(校長への委任)

第18条 校長は、この規則の施行に関して、法律、規則及び教育長訓令の範囲内で内規を整備することができる。その場合、その内規を教育長に届け出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町立学校児童生徒の出席停止に関する教育委員会規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成14年3月29日施行)