○雨竜町教育委員会の所掌事務に係る公文書等の管理に関する教育委員会規則
平成14年3月29日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、雨竜町教育委員会の所掌事務に係る公文書等の管理に関する基本的な事項を定めることにより、公文書等の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 公文書 雨竜町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)が作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。)並びに電子情報(電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物に記録されているものであつて、事務局が管理しているものをいう。)であつて、事務局が管理しているものをいう。
(公文書取扱の原則)
第3条 事務局職員は、公文書を常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。
2 事務局は、公文書の効率的な利用を図るため、常に公文書の所在を明らかにしなければならない。
(文書管理責任者)
第4条 公文書の管理を適正かつ円滑に行うための責任者を置き、その任は教育課長があたる。
(公文書の区分)
第5条 公文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
イ 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
ロ 規則 地方自治法第15条第1項の規定又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項の規定により制定するもの
(2) 令達文書
イ 訓令 事務局の職員又は所管の機関に対し、一般的に指揮命令するもの
ロ 訓 事務局の職員又は所管の機関に対し、個別的に指揮命令するもの
ハ 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの
ニ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの
(3) 公示文書
告示 法令の規定に基づき、管内一般に公示を要するもの又は行政処分で管内一般に公示を要すると認められるもの
(4) 一般文書
前3号に掲げる公文書以外のもの
(到達文書の収受)
第6条 事務局は、収受した到達文書を速やかに処理しなければならない。
(公文書の作成)
第7条 事務局は、公文書を作成するときは、責任の所在を明確にするとともに、迅速に処理しなければならない。
(公文書の分類)
第8条 事務局は、事務事業ごとに適正に公文書を分類しなければならない。
(公文書の保存期間)
第9条 教育長は、公文書の区分及び事務の内容に応じた適切な公文書の保存期間を設けなければならない。
(保存期間の起算日)
第10条 前条の公文書の保存期間の起算日は、当該公文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、これにより難いものの起算日については、教育長が別に定める。
(台帳の作成)
第11条 事務局は、公文書の所在を常に明確にするとともに、公文書の検索を迅速に行うため、台帳を作成しなければならない。
(保管)
第12条 事務局は、処理が完結した事案に係る公文書(以下「完結文書」という。)以外の公文書のうち次の各号に掲げるもの及び保存期間の起算日前までの間における完結文書を教育課長が指定する場所で管理(以下「保管」という。)しなければならない。
(1) 決定を要しない公文書にあつては報告済のもの
(2) 決定を要する公文書で施行を要しないものにあつては決定済のもの
(3) 施行を要する公文書にあつては施行済のもの
(保存)
第13条 事務局は、完結文書を保存期間の起算日から、教育課長が指定する場所で管理(以下「保存」という。)しなければならない。
(公文書の廃棄及び郷土資料館等への引渡し)
第14条 事務局は、前条の規定により保存する公文書で保存期間の満了したものについて(引き続き保管する必要があるとするものを除き)は、廃棄し又は郷土資料館等に引き渡さなければならない。
(補則)
第15条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
第1種 永年保存
一 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する文書
二 許可、認可等に関する文書で特に重要なもの
三 財務、会計等に関する文書で特に重要なもの
四 人事、給与等に関する文書で特に重要なもの
五 文部科学省その他関係官庁との往復文書で特に重要なもの
六 訴訟等に関する文書で特に重要なもの
七 帳簿、台帳等の帳票で特に重要なもの
八 その他永年保存の必要があると認められる文書
第2種 十年保存
一 許可、認可等に関する文書で重要なもの
二 財務、会計等に関する文書で重要なもの
三 人事、給与等に関する文書で重要なもの
四 訴訟等に関する文書で重要なもの
五 帳簿、台帳等の帳票で重要なもの
六 その他十年保存の必要があると認められる文書
第3種 五年保存
一 財務、会計等に関する文書
二 人事、給与等に関する文書
三 一般往復文書で重要なもの
四 その他五年保存の必要があると認められる文書
第4種 三年保存
一 許可、認可等に関する文書
二 訴訟等に関する文書
三 帳簿、台帳等の帳票
四 陳情、要望等に関する文書
五 一般往復文書
六 調査報告、統計等資料
七 その他三年保存の必要があると認められる文書
第5種 一年保存
一 定例的・定型的な一般往復文書
二 会議・講習会等に関する文書
三 文書の収受・発送等に関する帳簿等
四 その他保存の必要があると認められる文書