○雨竜町立学校職員服務規程
平成14年3月29日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、雨竜町立学校管理規則(平成10年教育委員会規則第3号)第48条の規定に基づき、雨竜町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは職員のうち、校長を除いたものをいう。
(出勤簿の整理)
第3条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記第1号様式)をもって行う。
(出勤及び退勤の記録等)
第3条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、勤怠システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(外勤)
第4条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第6条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第5条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第3号様式)をもって行う。
(公務旅行)
第6条 職員は、出張を命じられたときは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めた北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第39条の規定に基づき定められた北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は公務による旅行中、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(1) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定を準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合
(2) 学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第46号)及び学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和28年教育委員会規則第5号)の規定により専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第5項の規定に該当する場合は除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。
5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。
(1) 町又は道の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事業を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 町又は道における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ その他教育長が特に認める団体
6 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定を準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務をしないことの承認を受けようとするときの手続は第1項の例による。
(研修)
第8条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第7号様式)をもってしなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第9条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第8号様式)を提出しなければならない。
(営利企業等従事の許可の願い出)
第10条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするとき、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記第10号様式、別記10号様式の2、別記10号様式の3、別記10号様式の4、別記10号様式の5)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の届出)
第11条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以降速やかに校長に届け出なければならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等届出書(別記第10号様式の6、別記10号様式の7、別記10号様式の8、別記10号様式の9、別記10号様式の10)により届け出なければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第11号様式、別記第11号様式の2)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第13条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむ得ない事由により、10日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延長届(別記第12号様式)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことのできないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記第13号様式)により事務の引継をしなければならない。
2 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(提出及び願い出の経由)
第15条 職員がこの規程により教育長に届出及び願い出を行うときは、校長を経由しなければならない。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月25日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月17日教委訓令第10号)
この訓令は、平成30年7月17日から施行する。
附則(令和2年1月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和3年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の雨竜町立学校職員服務規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の雨竜町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(令和4年8月31日教委訓令第6号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日教委訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。