○雨竜町教育委員会訓令令達式
平成14年5月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 雨竜町教育委員会の訓令(以下「訓令」という。)の令達式は、この教育委員会訓令の定めるところによる。
(令達式)
第2条 令達式は、訓令謄本を送達することをもつて式とする。
2 訓令を令達するときは、訓令の旨の前文、年月日及び教育長名を記入するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。