○雨竜町不当要求等防止対策委員会設置規程
平成16年6月7日
訓令第6号
(設置)
第1条 雨竜町の事務事業に係る不当な要求行為及び職員に対する暴力的行為(以下「不当要求等」という。)を防止し、もつて公務の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保するため、雨竜町不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において、不当要求等とは町の機関及び業務に関するおおむね次のような行為をいう。
(1) 不当又は社会的妥当性を欠く方法でその職務を強要し、又は金品、権利行使、義務履行等をみだりに要求すること。
(2) 暴力的な言動又は行動で恐怖感をあおることにより、正常な業務執行又は執務環境の秩序を妨げること。
(3) 故意に設備機器等を汚損し、又は破損すること。
(4) 許可なく危険物を持ち込み、注意しても撤去又は撤収をしないこと。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 不当要求等に関する全庁的な対応方針及び具体的対応策に関すること。
(2) 不当要求等に関する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他不当要求等の防止対策について必要な事項を調査審議すること。
(組織)
第4条 委員会は、副町長、総務課長、教育委員会教育課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求めることができる。
(不当要求等防止対策責任者)
第6条 委員会による職場における不当要求等防止対策の推進の徹底を図るため、各課(出納室、教育委員会、議会事務局及び農業委員会事務局を含む。)に不当要求等防止対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 前項の対策責任者は各課長、出納室長、教育委員会教育課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をもつて充てる。
3 対策責任者は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 職場における不当要求等の防止及び対策の統括に関すること。
(2) 所属職員の指導及び教育に関すること。
(3) 不当要求等に係る関係課(出納室、教育委員会、議会事務局及び農業委員会事務局を含む。)及び警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(4) 委員会への不当要求等の内容経過の報告に関すること。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務担当において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。