○雨竜町振興基本計画策定協議会規則

昭和51年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町振興基本計画策定協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、雨竜町が明るく豊かな町づくりの形成と創造性豊かな調和のとれた町に振興発展してゆくための長期的な基本構想の樹立及び実施計画策定を目的とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号について協議する。

(1) 基本構想に関すること。

(2) 基本計画に関すること。

(3) 実施計画に関すること。

(4) 雨竜町総合戦略策定等に関すること。

(5) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員7人以内をもって組織し、次の各号の職にある者を町長が委嘱する。ただし、委員がそれぞれの団体の職を辞した場合は、後任の職にある者、又は新たに推薦された者を引き続き委嘱する。

(1) 雨竜町議会より推薦された議会議員 2人

(2) きたそらち農業協同組合雨竜地区代表理事

(3) 雨竜土地改良区理事長

(4) 雨竜町商工会長

(5) 雨竜町農業委員会長

(6) 雨竜町町内会連絡協議会長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、基本構想、基本計画及び実施計画の策定期間までとする。ただし、雨竜町総合戦略策定等の策定及び変更等については、この限りでない。

(協議会役員)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 協議会の会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(会議)

第7条 協議会の招集は、町長が行う。

2 協議会の議長は、会長が当たる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員の報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 協議会の運営に関し、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月29日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町振興基本計画策定協議会規則

昭和51年7月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第2号
平成5年12月21日 規則第16号
平成6年3月4日 規則第2号
平成16年7月16日 規則第9号
平成16年12月29日 規則第32号
平成27年3月18日 規則第2号
平成27年12月14日 規則第13号
令和3年3月12日 規則第3号