○雨竜町条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程

平成17年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 条例及び規則等の制定における公用文(以下「条例等の公用文」という。)の作成については、この訓令の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 条例等の公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 条例等により様式が縦書きと定められているもの

(2) その他町長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 条例等の公用文に用いる文体は、原則として「である」体とし、簡潔で、分かりやすい表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 条例等の公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

2 条例等の公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 条例等の公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(書式)

第5条 条例等の公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(用紙等)

第6条 条例等の公用文の作成に用いる用紙の規格は、日本工業規格A列第4番とする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

2 用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

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雨竜町条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程

平成17年2月28日 訓令第1号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年2月28日 訓令第1号