○雨竜町公の施設の使用料等減免条例

平成17年11月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき設置された雨竜町公の施設の使用料、及び利用料金(以下「使用料等」という。)の減免については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(15) 田園うりゆうふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第17号)第1条に規定する田園うりゆうふれあいの里

(使用料等の減免基準)

第3条 使用料等の減免基準は、別表のとおりとする。

(端数計算)

第4条 使用料等から減額する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年1月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料等の減免基準

減免基準

減免団体

減免割合

施設名

1 町等が使用する場合

町、教育委員会その他町の執行機関、又は、町が加入している一部事務組合若しくは広域連合

免除

公の施設

2 町の教育関係団体が使用する場合

体育協会及び加盟団体、文化連盟及び加盟団体、PTA連合会及びPTA会、教育振興会、神楽保存会、小学校、中学校、高等養護学校、スポーツ少年団、キッズクラブ、町外各高等学校PTA会、その他教育委員会が認める団体

免除

公の施設

3 町の社会福祉団体が使用する場合

社会福祉協議会、社会福祉法人、日赤分会、日赤奉仕団、共同募金会、町が認めたボランティア団体、老人クラブ連合会及び単位老人クラブ、高齢者人材センター、身体障害者福祉協会、遺族会、民生・児童委員協議会、保護司会、人権擁護委員会、保育園父母の会、消防団、交通安全推進協議会、交通安全協会、交通安全指導委員会、暴追防犯協会、山岳遭難防止対策協議会、食生活改善推進協議会、その他町が認める団体

免除

公の施設

4 町の産業関係団体が使用する場合

商工会、農協、土地改良区、農業共済組合、農業活性化推進協議会、観光協会、農業改良普及センターが行う営農指導、事業推進期成会、その他町が認める団体

免除

公の施設

5 町内に住所を有する者が体力増進の場として使用する場合

町内に住所を有する者、町内の児童・生徒、その他町が認める団体

免除

公の施設

6 町内会、営農組合、婦人会が使用する場合

町内会、営農組合、町内会内に属する組織及び団体

免除

公の施設

7 地域内コミセンを使用する場合

当該町内会、当該営農組合、当該町内会内に属する組織及び団体

免除

8 指定管理者が使用する場合

指定管理者

免除

管理の施設

9 田園うりゅうふれあいの里の農畜産物加工室を使用する場合

全ての団体

8割免除

10 地域外コミセンを使用する場合

他の町内会、他の営農組合、他の町内会内に属する組織及び団体

5割免除

11 町以外の公共団体、公共的団体が使用する場合

国・道の行政機関、町外の各行政関係団体、及び特産物を販売するために製造加工する団体、その他町が認める団体

5割免除

公の施設

注1 公の施設とは田園うりゅうふれあいの里の農畜産物加工室を除いた施設をいう。

注2 上記の減免割合は、飲食の伴う会合時間を除く。ただし、第1項の町等が使用する場合で、飲食の伴う会合時間は免除とする。

雨竜町公の施設の使用料等減免条例

平成17年11月30日 条例第13号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年11月30日 条例第13号
平成25年9月20日 条例第16号
平成28年6月27日 条例第18号
令和3年3月3日 条例第6号