○雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月23日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第11号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続き)

第2条 雨竜町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を利用しようとする者は、防災センター利用申請書(第1号様式)に所要事項を記入し利用の前3日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし特別の理由があるときはこの限りではない。

2 指定管理者がコミュニティ活動のため防災センターを利用する場合は、防災センター利用申請書の提出は必要ない。

(利用許可書の交付)

第3条 防災センターの利用を許可したときは、防災センター利用許可書(第2号様式)を交付する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月23日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年6月23日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第6号の9