○空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱雨竜町事務取扱基準

平成14年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準は、空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱(平成13年度空知中部広域連合規程第5号。以下「広域連合規程」という。)に基づく取扱について、定めるものとする。

(特別の事情の基準)

第2条 広域連合規程第2条第2項の特別の事情の基準とは、別表に定めるところにより行うものとする。

第2章 未納者、滞納者に対する取扱

(納付相談通知)

第3条 町長は、納期後督促してもなお納付のない者に対し、納付の催告をすると同時に納付相談の通知をする。(様式1号)

(短期証の交付通知)

第4条 町長は、納付相談のない者、また、なお納付のない者に対し、さらに納付の催告をすると同時に被保険者証の返還と短期証を交付する旨の通知を行う。(様式2号)

(特別の事情)

第5条 町長は、前条の対象となる世帯主に対し、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付を促すとともに保険税を納付できない特別の事情について届出ができる旨を通知する。(様式3号)

(短期証の交付申出)

第6条 町長は、前条の納付できない特別の事情の届出が提出期日までに提出されない場合及び特別の事情の届出によつても予定されている処分を国民健康保険税審査委員会において正当と認めた場合で、広域連合規程第3条に該当する者は、短期証の交付を空知中部広域連合長(以下「広域連合長」という。)に申出するものとする。

(短期証の更新)

第7条 町長は、短期証の有効期限が終了する時点でなお滞納状況に変わりのない場合は、短期証の更新を広域連合長に申出するものとする。

2 短期証の有効期限は、6月以下とし、有効期間は滞納の納期限から1年間を経過する期日を最終機関として更新できるものとする。

(短期証の解除基準)

第8条 短期証の解除は、次の各号のいずれかに該当したときに解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税がなく又は完納し、現年度保険税のおおむね2分の1以上に相当する額が納付されたとき。

(3) 納付計画に従つた納付が誠意をもつて履行され、今後も継続されると認められるとき。

(4) 第2条の特別の事情に該当したとき。

(5) その他国民健康保険税審査委員会で審査し、必要と認めたとき。

(短期証の解除の申出)

第9条 町長は、短期証の交付を受けている者が前条の各号のいずれかに該当する場合は、短期証の解除を広域連合長に申し出るものとする。ただし、納付計画に基づく納付が不履行な場合は再度短期証の発行を広域連合長へ申し出るものとする。

第3章 資格証を交付する滞納者の取扱

(資格証の交付通知)

第10条 町長は、納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、特別の事情があると認められる場合を除き被保険者証の返還と資格証を交付する旨の通知を行う。(様式4号)

(特別の事情)

第11条 町長は、前条の対象となる世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに保険税を納付できない特別の事情について届出ができる旨を通知する。(様式3号)

(資格証の交付申出)

第12条 町長は、前条の納付できない特別の事情の届出が提出期日までに提出されない場合及び特別の事情の届出によつても予定されている処分を国民健康保険税審査委員会において正当と認めた場合で、広域連合規程第6条に該当する者は、資格証の交付を広域連合長に申出するものとする。

(資格証の解除基準)

第13条 資格証の解除は、次の各号のいずれかに該当したときに解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき(被保険者証の交付)

(2) 滞納保険税を完納し、現年度保険税のおおむね2分の1以上に相当する額が納付されたとき(短期証の交付)

(3) 納付計画に従つた納付が誠意をもつて履行され、今後も継続されると認められるとき(短期証の交付)

(4) 第2条の特別の事情に該当したとき(被保険者証の交付)

(5) その他国民健康保険税審査委員会で審査し、必要と認めたとき(短期証の交付)

(資格証の解除の申出)

第14条 町長は、資格証の交付を受けている者が前条の各号のいずれかに該当する場合は、資格証の解除を広域連合長に申し出るものとする。ただし、納付計画に基づく納付が不履行な場合は再度資格証の発行を広域連合長へ申し出るものとする。

第4章 保険給付の支払差止めを受ける滞納者の取扱

(保険給付差止め通知)

第15条 町長は、納期限から1年6月が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、特別の事情があると認められる場合を除き、行われる保険給付の全部又は一部の一時差止めをする旨の通知を行う。(様式5号)

(特別の事情)

第16条 町長は、前条の対象となる世帯主に対し、保険税の納付を促すとともに保険税を納付できない特別の事情について届出ができる旨を通知する。(様式3号)

(保険給付の一時差止め申出)

第17条 町長は、前条の納付できない特別の事情の届出が提出期日までに提出されない場合及び特別の事情の届出によつても予定されている処分を国民健康保険税審査委員会において正当と認めた場合で、広域連合規程第12条に該当する者は、保険給付の全部又は一部の一時差止めを広域連合長に申出するものとする。

(保険給付の一時差止めの解除基準)

第18条 保険給付の差止めは、次の各号のいずれかに該当したときに解除する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき(被保険者証の交付)

(2) 滞納保険税を完納し、現年度保険税のおおむね2分の1以上に相当する額が納付されたとき(短期証の交付)

(3) 納付計画に従つた納付が誠意をもつて履行され、今後も継続されると認められるとき(短期証の交付)

(4) 第2条の特別の事情に該当したとき(短期証の交付)

(5) その他国民健康保険税審査委員会で審査し、必要と認めたとき(短期証の交付)

(保険給付差止めの解除の申出)

第19条 町長は、保険給付の差止めを受けている者が前条の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の差止めの解除を広域連合長に申し出るものとする。ただし、納付計画に基づく納付が不履行な場合は再度保険給付の差止めを広域連合長に申し出るものとする。

(保険給付から滞納保険税の控除)

第20条 町長は、広域連合規程第15条により弁明がなく、若しくは弁明が認められない場合において、なお滞納している保険税を納付しないときは、広域連合長に一時差止めに係る保険給付から、滞納している保険税の控除を申出するものとする。

第5章 国民健康保険税審査委員会

(国民健康保険税審査委員会の設置)

第21条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項及び第63条の2に定めるもののほか特別の事情についての審査及び1年未満の未納、滞納に対する被保険者証の返還を求めるもの等の審査を行うため、国民健康保険税審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、副町長、住民課長、出納室長、出納室税務会計担当主幹、住民課保健担当主幹で組織し、委員長は副町長があたる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮つてこれを定める。

この基準は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年6月8日訓令第6号)

この訓令は、平成18年6月8日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

別表(第2条)

特別の事情の基準

根拠条例

摘要の範囲

摘要の基準

備考

空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱第2条第2項第1号

1 災害においては、その内容を十分調査確認のうえ、保険税の納付が困難と認められる者

2 盗難においては警察への届出があることを原則とし、保険税の納付が困難と認められる者

1 世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」)が、震災、風水害、火災その他これに類する災(盗難を除く。)により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、その実損害額がその評価額の10分の3以上であること。

2 主たる生計維持者が、盗難により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、その損害額が前年収入額の10分の3以上であり、かつ、警察へ届出がなされていること。

 

空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱第2条第2項第2号

原則として過去1年間に2ケ月以上の入院、6ケ月以上の継続通院しているものの属する世帯で、保険税の納付が困難と認められる者

主たる生計維持者が死亡、2月以上入院、若しくは6月以上通院を要する状態となつたことにより、その者の年間収入見込額の10分の7以下であるとき。

 

空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱第2条第2項第3号

原則として前年度、又は当該年度中にやむ得ない理由により事業を廃止し、又は休止したもので、保険税の納付が困難と認められる者

事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、本人の責めに帰さない失業等により、主たる生計維持者の年間収入見込額が前年収入額の10分の7以下であるとき。

 

空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱第2条第2項第4号

原則として当該年度において、全年度所得の3分の1程度の額の損失があつた場合で、保険税の納付が困難と認められる者

干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これに類する理由により、主たる生計維持者の年間収入見込額が前年収入額の10分の7以下であること。

 

空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱第2条第2項第5号

1 詐欺、横領等により財産を損失した場合

2 交通事故その他の原因により、世帯主の財産が損失した場合

3 世帯主が退職金を受けられずに離職し、再就職等のできない場合

4 世帯主が取引先の債務者に対し、売掛債務等の回収が不能となつた場合

5 世帯主と生計を一つにしていない親族等が病気になり、やむを得ず医療費を負担した場合

6 その他関係課協議のうえ、各号に類する理由と認めたとき

1 世帯主が障害者等となつた場合、又は失跡、服役等により生活が著しく困難となつたとき。

 

空知中部広域連合国民健康保険資格証明書並びに短期証の交付に係る取扱要綱雨竜町事務取扱基準

平成14年4月1日 種別なし

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成18年6月8日 訓令第6号
平成19年3月22日 訓令第8号
平成20年3月25日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第14号
平成30年4月27日 訓令第18号