○雨竜町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成18年7月7日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を雨竜町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づく事務処理に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務(ただし、同法第13条に定める認定農業者に係る農用地の利用関係の調整事務、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務を除く。)及び同法第21条に定める土地の登記に係る事務処理に関すること。

(3) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成17年北海道条例第37号)に基づき、雨竜町長が権限委譲を受けた農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項及び第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項及び第2項の規定に基づく事務処理に関すること。

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行事務)

第4条 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条の委任事務に対する補助金、交付金、委託費、手数料等の請求に関する事務

(2) 委員会に属する予算執行に関する事務

(決裁)

第5条 前条の補助執行させる事務の決裁手続きは、雨竜町事務決裁規程(昭和57年訓令第1号)の例による。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

2 雨竜町補助執行規程(昭和63年規程第1号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

雨竜町農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成18年7月7日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年7月7日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第6号