○特別職給料額の特例条例
平成18年12月14日
条例第27号
特別職給料額等の特例に関する条例(平成12年条例第1号)第1条の規定にかかわらず、平成19年1月1日から平成19年1月31日までの1カ月間に限り、町長の給料月額を707,750円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月14日 条例第27号
(平成18年12月14日施行)