○平成19年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年12月18日

規則第30号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 施行日の前日において雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額に掲げられている職員にあっては旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。

(委任)

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

7級

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

8級

456,800

73

74

75

76

77

平成19年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職…

平成18年12月18日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年12月18日 規則第30号