○雨竜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月14日

条例第28号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、翌年度以降にわたり締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月14日 条例第28号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月14日 条例第28号