○雨竜町副町長定数条例

平成19年3月16日

条例第4号

雨竜町副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職給料額等支給条例の一部改正)

2 特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)の一部を別紙のように改正する。

〔別紙〕略

(特別職給料額等の特例に関する条例の一部改正)

3 特別職給料額等の特例に関する条例(平成12年条例第1号)の一部を別紙のように改正する。

〔別紙〕略

(雨竜町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 雨竜町職員等の旅費に関する条例(昭和27年条例第56号)の一部を別紙のように改正する。

〔別紙〕略

雨竜町副町長定数条例

平成19年3月16日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)