○雨竜町繰替払事務取扱規則

平成19年3月28日

規則第22号

(繰替払の範囲)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条第5号の規定により繰替払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 催物等に要する経費

(2) 補助事業等の過誤納金及び還付加算金

(3) 町長が特に必要と認めた経費

(取扱者)

第2条 繰替払の取扱者(以下「取扱者」という。)は、出納員及びその所管に属する分任出納員又は現金取扱員とする。

(繰替払の通知)

第3条 取扱者は繰替払をしようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えで使用する収納金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は前項の通知があったときは、雨竜町指定金融機関にその旨通知するものとする。

(繰替払の整理)

第4条 取扱者は、前条の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴し、雨竜町財務規則(平成30年規則第7号。以下「財務規則」という。)第36条に規定する領収書の各片に、繰替払済の印を押して繰替払額を注記するものとする。

2 取扱者は、前条の規定により繰替払をしたときは、財務規則第73条に規定する繰替払整理書を作成しなければならない。

3 予算執行者は当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為議決書兼支出命令票によりこれを決議し、その支払の証拠となるべき書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払の清算)

第5条 取扱者は繰替払をしたときは、繰替払整理書及び収入原符を添付し差引金額を出納室又は雨竜町指定金融機関総括店において、町へ払い込まなければならない。ただし、払い込まれた日までに支出確定しない場合又は支払日以外の日であるときは、出納室で保管し支出確定後又は支払日に清算するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

雨竜町繰替払事務取扱規則

平成19年3月28日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第7号
令和5年2月14日 規則第3号