○雨竜町町税等口座振替事務取扱規程

平成19年3月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第155条に基づき、町税等を納付する義務者(以下「納入義務者」という。)の利便と、納期内納付の向上を図るため、納入義務者が金融機関に有する預金口座から町税等を振替納付(以下「口座振替」という。)する場合の、収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関等との契約)

第2条 町は、雨竜町指定金融機関及び雨竜町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)との間に、口座振替に関する契約を取り交わすものとする。

(対象町税等)

第3条 口座振替の対象となる町税等は、次に掲げるものとする。

(1) 町道民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 町営住宅使用料

(7) 町有住宅使用料

(8) 下水道使用料

(9) 学校給食費

(10) その他公金で町長が定めるもの

(取扱対象者)

第4条 口座振替により町税等を納付できる者は、指定金融機関等に預金口座を有する納入義務者で、口座振替について、当該指定金融機関等の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第5条 指定預金口座は、納入義務者の指定した普通預金、当座預金及び納税準備預金口座とする。ただし、納税準備預金から口座振替できるものは、第3条第1号から第4号までのものとする。

2 納入義務者と口座名義人が異なる場合は、口座名義人の承諾を得るものとする。

(取扱金融機関)

第6条 口座振替による収納を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、指定金融機関等のうち納入義務者が指定した金融機関とする。

(申込手続)

第7条 口座振替を希望する納入義務者(以下「依頼者」という。)は、口座振替申出書(以下「申出書」という。)を、取扱金融機関、又は、町に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、依頼者から申出書を受理したときは、記載事項を確認の上、申出書を町に送付するものとする。

3 町は、依頼者から申出書を受理したときは、記載事項を確認の上、申出書を取扱金融機関に送付するものとする。取扱金融機関は送付された申出書に、印鑑の相違その他不備事項があるときは、これを受理せずに速やかに町に返送するものとする。

(開始期日)

第8条 口座振替の取扱いは、申込を行った月の、翌月の納期の振替日から行うものとする。ただし、町及び取扱金融機関が承認した場合には、申込月からの取扱いができるものとする。

(振替手続)

第9条 町は、口座振替請求書(以下「請求書」という。)を、納期の都度、振替日の5営業日前までに、各取扱金融機関に送付するものとする。

2 前項の送付を受けた取扱金融機関は、振替日に依頼者の指定した預金口座から、請求書に記載の金額を引き落とし、振替手続をするものとする。

3 前項の手続終了後、取扱金融機関は、請求書にその状況を記載し、振替日の翌日から起算して、3営業日以内に町に送付するものとする。預金残高不足等により振替不能が生じたときも同様とする。

4 取扱金融機関が振替した納付金額は、振替日の翌日から起算して、3営業日以内に、町の収入になるよう雨竜町指定金融機関に払込みするものとする。

5 請求書は、町と取扱金融機関との協議により、必要なデータを記載した磁気媒体(以下「フロッピーディスク等」という。)によることができる。

(納付書等の取扱)

第10条 取扱金融機関は、町から引渡しを受けた請求書及びフロッピーディスク等の処理、保管及び搬送について、万全の注意を払わなければならない。

2 取扱金融機関等、町から引渡しを受けたフロッピーディスク等の、内容を変更して口座振替等の処理を行ってはならない。ただし、町から収納の取消・変更依頼を受けた場合は、この限りでない。

(口座振替日等)

第11条 口座振替日は、各納期の最終日とする。ただし、当日が休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

(振替不能の取扱い)

第12条 取扱金融機関は、依頼者が指定した預金口座不足等の理由により振替不納分が生じたときは、請求書に不能理由を表示して、町へ通知するものとする。

2 町は、振替不能が判明した場合には、直ちに依頼者に通知するものとする。

(口座振替済の通知)

第13条 町は、振替済の納税義務者又は納入義務者に口座振替収納済通知書等を送付するものとする。

(口座振替の変更及び解約)

第14条 依頼者が、口座振替の変更、又は、解約を取扱金融機関に届出したときは、町にその旨を通知するものとする。

2 依頼者が取扱金融機関を変更するときは、申込手続により行うものとする。

3 変更及び解約については、届出のあった月の翌月から行うものとする。

4 町は、口座振替等を継続することが不適当と認められる場合には、前項の規定にかかわらず、口座振替の取扱いを解約することができる。この場合において、町は、依頼者及び取扱金融機関に対し、その旨を通知するものとする。

(取扱手数料)

第15条 口座振替納付に係る取扱手数料については、町長と取扱金融機関との間で別に定めるものとする。

(取扱継続期間)

第16条 口座振替の取扱いは、依頼者が口座振替の解約又は指定口座の解約をするまでは、年度にかかわらず継続するものとする。

(郵便振替)

第17条 政令第155条の2に基づく郵便振替の取扱については、この規程に準ずる。

2 郵便振替に関する公金取扱手数料は、第15条の規定に関わらず、郵便振替法(昭和23年法律第60号)の規定に基づき支払うものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、町税等口座振替事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

雨竜町町税等口座振替事務取扱規程

平成19年3月28日 訓令第14号

(平成20年7月1日施行)