○現金取扱事務規程

平成19年3月28日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、雨竜町の公金を現金領収証書(以下「領収書」という。)により、収納する場合における事務取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(現金取扱員)

第2条 雨竜町財務規則(昭和39年規則第1号。以下「規則」という。)第4条第3項第1号から第5号に規定する分任出納員(以下「出納責任者」という。)は、その所管に属する出納金の収納のため、その所管に属する職員を現金取扱員に命じることができる。

2 現金取扱員は、その所管に属する出納責任者の命を受けて、現金の出納及び保管事務を行うものとする。

(領収書の様式)

第3条 領収書の様式は規則第30条に規定する、第10号様式とする。ただし、検診等、納入義務者が複数で、あらかじめ納入義務者が、特定される場合の領収書はこの限りではない。

(領収書による収納)

第4条 領収書は、必要の都度作成するものとし、事前に作成してはならない。

2 領収書は、「領収書(控)」、「収入原符」及び「領収書」(以下「領収証書等」という。)の3枚を同時複写により作成するものとする。

3 分任出納員が収納する場合は、領収証書等の領収月日欄に分任出納員名を記載し、取扱者(領収)印欄に分任出納員の認印を押印する。現金取扱員が収納する場合は、領収証書等の領収月日欄の分任出納員を現金取扱員と訂正の上、現金取扱者員名を記載し、取扱者(領収)印欄に現金取扱員の認印を押印するものとする。

4 出納責任者は、領収証書等に押印する分任出納員及び現金出納員の個人の印につき、あらかじめ、個人別に登録させ、その印でなければ、領収証書等に使用させてはならない。

5 分任出納員及び現金出納員は現金収納後、「領収書」は納入義務者に交付し、当該現金はその翌日までに「収入原符」を添えて、出納室又は雨竜町指定金融機関総括店において、町へ払い込まなければならない。

6 「領収書(控)」は領収書用紙(簿冊)から切離してはいけない。

7 前条ただし書の場合は、「領収証書等」の適用欄に内訳を明記し、金額欄に納入総額を記載して、納入義務者に別様式の領収書を交付することができる。この場合、第1項の規定に係わらず、領収書を事前に作成することができるものとする。この場合、別様式の領収書(控)第6条に規定する関係帳簿で保管するものとする。

(領収書用紙の保管)

第5条 領収書用紙(簿冊)は、出納責任者が分任出納員領収書受払簿に基づき、会計管理者から簿冊で受領し、施錠のある場所に保管するものとする。

(帳簿等の備付)

第6条 出納責任者は関係帳簿を備え、常に、現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

(領収書用紙の扱い)

第7条 領収書用紙(簿冊)の取扱者(現金取扱員)は、現金収納後直ちに関係帳簿に必要事項を記載し、出納責任者が必要事項確認後、領収書用紙(簿冊)を保管するものとする。

2 使用済の領収書用紙(簿冊)は、出納責任者が分任出納員領収書受払簿に必要事項を記載し、会計管理者に返還するものとする。

(領収証書等の書損じの処理)

第8条 領収証書等に書損じがあった場合は、領収証書等に大きく×印を記入するものとする。この場合、領収書等は簿冊から切離してはいけない。既に、切離された場合には、切離す前の順序で上端をのり付けするものとする。

(領収用紙の紛失)

第9条 領収書用紙(簿冊)の交付を受けた者が、その領収書用紙(簿冊)を紛失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により会計管理者から紛失の報告があったときは、直ちに紛失した年月日及び場所並びに領収書用紙(簿冊)の番号を公告しなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する

(令和5年2月14日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

現金取扱事務規程

平成19年3月28日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)