○雨竜町学校給食費負担金納入条例

平成19年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、雨竜町学校給食に要する経費(以下「負担金」という。)の納入について定めることを目的とする。

(負担金の納入者)

第2条 負担金は、次に定める者(以下「納入者」という。)が納入する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項及び同条第2項に規定する保護者

(2) 教職員及び学校職員

(3) 学校給食に従事する者

(負担金の額)

第3条 納入者が納入する負担金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項(経費の負担)の規定によるものとし、別に教育委員会規則で定める。

(負担金の納入)

第4条 負担金の納入は、別に教育委員会規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町学校給食費負担金納入条例

平成19年3月16日 条例第7号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年3月18日 条例第7号
平成23年9月27日 条例第12号