○雨竜町学校給食費負担金納入条例
平成19年3月16日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、雨竜町学校給食に要する経費(以下「負担金」という。)の納入について定めることを目的とする。
(負担金の納入者)
第2条 負担金は、次に定める者(以下「納入者」という。)が納入する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項及び同条第2項に規定する保護者
(2) 教職員及び学校職員
(3) 学校給食に従事する者
(負担金の額)
第3条 納入者が納入する負担金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項(経費の負担)の規定によるものとし、別に教育委員会規則で定める。
(負担金の納入)
第4条 負担金の納入は、別に教育委員会規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。