○雨竜町学校給食費負担金納入条例施行規則
平成19年3月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町学校給食費負担金納入条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施回数等)
第2条 雨竜町の実施する学校給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)第3条の規定により、原則として毎週5日、授業日の昼食時に実施し、年間190回の実施を基準とする。
(負担金の額)
第3条 条例第3条で定める負担金の額は、次に定める額に、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を加算した額とする。この場合において、当該負担金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 児童及び小学校職員の負担金の額は、1食当たり237円
(2) 生徒及び中学校職員の負担金の額は、1食当たり272円
(3) 前2号以外の者の負担金の額は、1食当たり326円
2 負担金は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(1) 児童、生徒又は職員の転出又は転入による場合
(2) 児童、生徒又は職員が病気、事故その他の理由により学校給食を受けなかった場合
(精算の方法)
第6条 負担金は、学校給食の実施回数により精算する。ただし、所定の届出がない場合は、これを当該実施回数から減じないものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。