○雨竜町学校給食費負担金納入条例施行規則

平成19年3月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町学校給食費負担金納入条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施回数等)

第2条 雨竜町の実施する学校給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)第3条の規定により、原則として毎週5日、授業日の昼食時に実施し、年間190回の実施を基準とする。

(負担金の額)

第3条 条例第3条で定める負担金の額は、次に定める額に、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を加算した額とする。この場合において、当該負担金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 児童及び小学校職員の負担金の額は、1食当たり237円

(2) 生徒及び中学校職員の負担金の額は、1食当たり272円

(3) 前2号以外の者の負担金の額は、1食当たり326円

(負担金の納入)

第4条 条例第2条の納入者は、前条の負担金の額に第2条に規定する基準回数を乗じて得た年額を町長が発する納入通知書により、納入しなければならない。

2 負担金は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(負担金徴収の特例)

第5条 負担金は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、日額計算により徴収することができる。

(1) 児童、生徒又は職員の転出又は転入による場合

(2) 児童、生徒又は職員が病気、事故その他の理由により学校給食を受けなかった場合

(精算の方法)

第6条 負担金は、学校給食の実施回数により精算する。ただし、所定の届出がない場合は、これを当該実施回数から減じないものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年1月16日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

雨竜町学校給食費負担金納入条例施行規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成21年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年1月16日 教育委員会規則第1号