○雨竜町児童福祉法施行細則

平成19年3月13日

規則第2号

雨竜町児童福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額は、厚生労働省が定める、やむを得ない理由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条に規定する徴収する費用の決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第6号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町児童福祉法施行細則

平成19年3月13日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)