○雨竜町知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月13日

規則第3号

知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による知的障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、様式第4号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害福祉サービスの措置を決定した知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、様式第5号による障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、様式第6号による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等の入所等の措置を委託しようとするときは、様式第7号による障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第8号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、様式第9号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第10号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を様式第11号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により適当と認めた者については、様式第12号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、様式第13号による職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申込者に送付しなければならない。

4 町長は、様式第14号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第15号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第16号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所等に係る費用の額は、厚生労働省が定める、やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、様式第17号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知)

第12条 町長は、前2条の徴収する費用の額を決定又は変更したときは、様式第18号による費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月13日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月13日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号の40