○雨竜町農業集落排水処理施設条例施行規則
昭和59年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町農業集落排水処理施設条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の設置箇所及び接続方法等)
第2条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事費内訳書
(工事着手)
第4条 前条第3項の規定により確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(工事施工)
第5条 排水設備等を処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長が指定する職員の立会いを受けなければならない。
(排水処理システムの設置の基準)
第6条 条例第5条の2に規定する排水処理システムの計画の確認に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 排水処理システムを設置する者にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
ア 下水道使用料、町税を滞納していないこと。
イ 他人の土地又は排水設備を使用しなければ排水処理システムから排除された汚水を下水道に流入させることが困難である場合にあっては、当該者の承諾を得ること。
(2) 排水処理装置を設置する者にあっては、申請書に適合評価書の写し、装置の仕様書(算定根拠を含む。)及び維持管理確約書又は維持管理委託契約書の写しを添付すること。
(3) ディスポーザーにあっては、社団法人日本下水道協会が定める排水処理システム性能基準で評価されている排水処理装置を有している機種で、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品であること。
(4) 排水処理装置にあっては、社団法人日本下水道協会がディスポーザー排水処理システムの評価機関として認定している機関において適合評価を受けているものであること。
(水洗便所の装置)
第12条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。
附則
この規則は、昭和59年3月22日から施行する。
附則(平成 年 月 日第 号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成 年 月 日第 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度・平成19年度における使用料の減免は、改正後の雨竜町農業集落排水処理施設条例第15条の規定にかかわらず、別表1に掲げるものとする。
附則(平成19年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に設置されている排水処理システムについては、第6条第2号、第3号及び第4号の基準に適合しているものとみなす。
附則(平成28年6月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―52号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
(平成18年度、平成19年度)
生活保護世帯 | 1,200円×0.7=840円 840円×1.05=882円 | 円 882 |
70歳以上の単身世帯 | ||
母子家庭 |
※超過料金1当たり=150円×1.05=157.5円(合計して端数は切り捨て)
別表1(第13条関係)
生活保護世帯 | 1,280円×0.7=896円 896円×1.08=967円 | 円 967 |
70歳以上の単身世帯 | ||
母子及び父子家庭 |
※超過料金1立方メートル当たり=160円×1.08=172.8円(合計して端数は切り捨て)