○雨竜町農業集落排水処理施設条例施行規則

昭和59年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町農業集落排水処理施設条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の設置箇所及び接続方法等)

第2条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。

(排水設備等の確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認申請をしようとする者は、排水設備等工事確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、第3号及び第4号に掲げる図面は省略することができる。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造詳細図

(5) 工事費内訳書

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、令第8条に規定する基準に適合すると認めたときは、排水設備等設置確認書(様式第2号)を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(工事着手)

第4条 前条第3項の規定により確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(工事施工)

第5条 排水設備等を処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長が指定する職員の立会いを受けなければならない。

(排水処理システムの設置の基準)

第6条 条例第5条の2に規定する排水処理システムの計画の確認に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 排水処理システムを設置する者にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

 下水道使用料、町税を滞納していないこと。

 他人の土地又は排水設備を使用しなければ排水処理システムから排除された汚水を下水道に流入させることが困難である場合にあっては、当該者の承諾を得ること。

(2) 排水処理装置を設置する者にあっては、申請書に適合評価書の写し、装置の仕様書(算定根拠を含む。)及び維持管理確約書又は維持管理委託契約書の写しを添付すること。

(3) ディスポーザーにあっては、社団法人日本下水道協会が定める排水処理システム性能基準で評価されている排水処理装置を有している機種で、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品であること。

(4) 排水処理装置にあっては、社団法人日本下水道協会がディスポーザー排水処理システムの評価機関として認定している機関において適合評価を受けているものであること。

(排水処理システムの新設等の確認申請)

第7条 条例第5条の2の規定により確認を受けようとする者は、排水処理システム新設等確認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(排水処理システムの確認)

第8条 町長は、前条による申請があったとき、これを審査し、第6条に定める基準に適合することを確認したときは、その旨を排水処理システム設置確認書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

2 前項の場合において、審査の結果第2条の規定に適合しないと認めたときは、町長は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。

(排水設備等又は排水処理システム工事の完了届及び検査)

第9条 条例第7条に規定する排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第5号)又は排水処理システム工事完了届(様式第6号)を町長に提出し、条例第6条に規定する排水設備等又は排水処理システム工事業者立会いの上、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果適当と認めるときは、排水設備等検査済証(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(処理施設の使用開始等に関する届出)

第10条 条例第8条の規定により、排水設備等又は排水処理システムの使用開始、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、排水設備等・排水処理システム使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 排水設備等又は排水処理システムの使用者が変更になったときは、前項の規定にかかわらず排水設備等・排水処理システム使用者変更届(様式第9号)により新旧使用者が連署して届出なければならない。

(排水設備等又は排水処理システムの撤去の許可の申請)

第11条 条例第17条の規定により排水設備等又は排水処理システムの撤去の申請をしようとする者は、排水設備等・排水処理システム撤去許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(水洗便所の装置)

第12条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第15条の規定による使用料の減免は、別表1の区分によりすることができるものとし、減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和59年3月22日から施行する。

(平成 年 月 日第 号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成 年 月 日第 号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度・平成19年度における使用料の減免は、改正後の雨竜町農業集落排水処理施設条例第15条の規定にかかわらず、別表1に掲げるものとする。

(平成19年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている排水処理システムについては、第6条第2号、第3号及び第4号の基準に適合しているものとみなす。

(平成28年6月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第13条関係)

(平成18年度、平成19年度)

生活保護世帯

1,200円×0.7=840円

840円×1.05=882円

882

70歳以上の単身世帯

母子家庭

超過料金1当たり=150円×1.05=157.5円(合計して端数は切り捨て)

別表1(第13条関係)

生活保護世帯

1,280円×0.7=896円

896円×1.08=967円

967

70歳以上の単身世帯

母子及び父子家庭

※超過料金1立方メートル当たり=160円×1.08=172.8円(合計して端数は切り捨て)

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雨竜町農業集落排水処理施設条例施行規則

昭和59年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 集落排水
沿革情報
昭和59年3月22日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第16号
平成28年6月27日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第6号の52