○雨竜町農業集落排水処理施設維持管理基金条例

平成19年6月29日

条例第15号

(設置)

第1条 農業集落排水処理施設の適正な維持管理運営を図るため、雨竜町農業集落排水処理施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、各会計年度において農業集落排水事業特別会計歳入歳出の決算上剰余金を生じたとき又は町長が必要があると認めるときは、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計予算」という。)で定める額を積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する農業集落排水処理施設の維持管理に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町農業集落排水処理施設維持管理基金条例

平成19年6月29日 条例第15号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年6月29日 条例第15号