○雨竜町就学援助規則
平成19年6月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、雨竜町立小学校及び雨竜町立中学校に在学する児童又は生徒のうち、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、児童及び生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 学校教育法第18条の学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者をいう。
ア 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止を受けたこと。
イ 生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の前年(1月から3月までの間に第6条の規定による申請をした場合は前々年)の所得の合計が、生活保護法による生活保護基準算定基礎項目で生活扶助第1類、生活扶助第2類、期末一時扶助、教育扶助、学校給食費等の合計額の1.3倍以下であること。
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定により事業税の減免を受けていること。
エ 生計を同じくする世帯に属する世帯員全員が地方税法第295条第1項の規定により町民税が非課税であること。
オ 地方税法第323条の規定により町民税の減免を受けていること。
カ 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けていること。
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により保険料の減免又は徴収の猶予を受けていること。
ク 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定により保険料の減免を受けていること。
ケ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けていて、同条第3号イに該当するものであること。
コ 世帯更生貸付補助金による貸付
サ 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
シ 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
ス PTA会費・学級費等の学校納付金の減免が行なわれている者
セ 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
ソ 経済的な理由による欠席日数が多い者
タ その他、教育委員会が就学援助の必要があると認める者
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、雨竜町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されている児童生徒の保護者のうち、要保護者又は準要保護者に該当するものとする。
(就学援助費)
第5条 就学援助費の保護者への支給は、年度の当初から開始又は認定の月から開始し、各費目については児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに行わなければならない。
2 就学援助費は、現金及び口座振替により保護者に直接支給することとする。
(1) 別表第1第8号 対象者が医療機関に支払うべき同号の費目について、対象者に代わり就学援助費により支払うこと。
(2) 別表第1第9号 対象者が町に支払うべき同号の費目について、就学援助費を充当すること。
(申請)
第6条 対象者は、就学援助を受けようとするときは、就学援助費補助申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 対象者と生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の、申請した日の属する年の前年(1月から3月までの間に申請した場合は前々年)の所得を証する書類(準要保護者である対象者のうち第2条第3号ケ以外に該当する者に限る。)
(2) 第2条第3号に掲げる要件を証する書類(準要保護者である対象者に限る。)
(3) 認定調書(別記第3号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
2 学校長は、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(別記第2号様式)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(支給額)
第7条 就学援助の支給額は、毎年度教育委員会が定める。
(1) 受給者の第3条に定める要件に異動が生じたとき。
(2) 受給者が第3条に定める要件を欠くに至ったとき。
(3) 受給者が偽りその他不正な手段により第7条の規定による就学援助の認定の決定を受けたとき。
(4) 教育委員会が、別表第1第4号の費目に係る就学援助費の全部又は一部を受給者に支給した後に、当該費目に係る学校行事を中止したとき、又は受給者の児童生徒が当該学校行事に参加しなかったとき。
(返納)
第12条 受給者は、前条の規定により就学援助の内容の変更を受け、又はその全部若しくは一部を取り消された場合において、返納すべき就学援助費の支給を受けているとき、その他就学援助費の過払いを受けているときは、当該過払いに係る就学援助費を教育委員会に返納しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、就学援助の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
2 雨竜町就学援助事務取扱要領(昭和59年)は、廃止する。
3 平成19年7月1日前に旧雨竜町就学援助事務取扱要領の規定によっての手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条)
号 | 費目 | 内容 |
1 | 学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品(ノート、鉛筆、クレヨン、副読本、練習帳、運動靴、実験実習用教材等)の購入費 |
2 | 通学用品費 | 第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 |
3 | 新入学児童生徒通学用品費 | 新入学の児童生徒が通常必要とする通学用品(前号の通学用品並びにランドセル、カバン及び通学用服)の購入費 |
4 | 修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要とする交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金等 |
5 | 校外活動費(宿泊なし) | 児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要とする交通費及び見学料 |
6 | 校外活動費(宿泊あり) | 児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要とする交通費及び見学料 |
7 | 通学費 | 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合に利用する交通機関の旅客運賃。ただし、片道の通学距離が学齢児童にあっては4キロメートル、学齢生徒にあっては6キロメートル以上である場合に限る。 |
8 | 医療費 | 学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病の治療のための医療に要する経費 |
9 | 学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食費 |
10 | クラブ活動・体育実技用具費 | 中学校の教育課程における特別教育活動としてのクラブ活動の内、柔道・スキー・剣道・スケートクラブに使用する品目の購入費 保健体育の授業で使用する用具で小学校は、スキー・スケート、中学校は、柔道・剣道・スキー・スケートの購入費 |
11 | オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) |