○雨竜町就学援助規則

平成19年6月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、雨竜町立小学校及び雨竜町立中学校に在学する児童又は生徒のうち、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、児童及び生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法第18条の学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者をいう。

(3) 準要保護者 要保護者に準ずる者として、第6条の規定による申請をした日(にあっては年度)において、次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止を受けたこと。

 生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の前年(1月から3月までの間に第6条の規定による申請をした場合は前々年)の所得の合計が、生活保護法による生活保護基準算定基礎項目で生活扶助第1類、生活扶助第2類、期末一時扶助、教育扶助、学校給食費等の合計額の1.3倍以下であること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定により事業税の減免を受けていること。

 生計を同じくする世帯に属する世帯員全員が地方税法第295条第1項の規定により町民税が非課税であること。

 地方税法第323条の規定により町民税の減免を受けていること。

 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けていること。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により保険料の減免又は徴収の猶予を受けていること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定により保険料の減免を受けていること。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けていて、同条第3号イに該当するものであること。

 世帯更生貸付補助金による貸付

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 PTA会費・学級費等の学校納付金の減免が行なわれている者

 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的な理由による欠席日数が多い者

 その他、教育委員会が就学援助の必要があると認める者

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、雨竜町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されている児童生徒の保護者のうち、要保護者又は準要保護者に該当するものとする。

(対象経費)

第4条 児童生徒の就学に要する経費のうち就学援助の対象となるものは、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、要保護者である対象者のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、同表第4号及び第8号に限り支給する。

2 就学予定者に係る支給対象経費の範囲は、別表第1に掲げる経費のうち第3号に掲げる経費に限るものとする。

(就学援助費)

第5条 就学援助費の保護者への支給は、年度の当初から開始又は認定の月から開始し、各費目については児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに行わなければならない。

2 就学援助費は、現金及び口座振替により保護者に直接支給することとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費目に係る就学援助については、就学援助費を対象者に支給することに代え、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 別表第1第8号 対象者が医療機関に支払うべき同号の費目について、対象者に代わり就学援助費により支払うこと。

(2) 別表第1第9号 対象者が町に支払うべき同号の費目について、就学援助費を充当すること。

(申請)

第6条 対象者は、就学援助を受けようとするときは、就学援助費補助申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 対象者と生計を同じくする世帯に属する世帯員全員の、申請した日の属する年の前年(1月から3月までの間に申請した場合は前々年)の所得を証する書類(準要保護者である対象者のうち第2条第3号ケ以外に該当する者に限る。)

(2) 第2条第3号に掲げる要件を証する書類(準要保護者である対象者に限る。)

(3) 認定調書(別記第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類

2 学校長は、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(別記第2号様式)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

3 学校長は、第1項の申請書の提出の有無に関わらず、別表第1第4号から第6号までの費目に係る学校行事に関し、学校行事計画書(別記第4号様式)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(支給額)

第7条 就学援助の支給額は、毎年度教育委員会が定める。

(決定)

第8条 教育委員会は、前条第1項の申請書等が提出されたときは、それらの内容を審査し、必要に応じて民生委員、学校長等の意見を徴して就学援助の認定の可否を決定し、その結果を就学援助認定通知書(別記第5号様式)、就学援助否認定通知書(別記第6号様式)により、当該決定に係る対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 学校長は、次の各号に掲げる費目に係る学校行事を実施したときは、それぞれ当該各号に定める書類を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 別表第1第4号 学校行事実績報告書(修学旅行)(別記第7号様式)

(2) 別表第1第5号 学校行事実績報告書(校外活動・宿泊なし)(別記第8号様式)

(3) 別表第1第6号 学校行事実績報告書(校外活動・宿泊あり)(別記第9号様式)

(請求及び支給)

第10条 対象者は、第7条の就学援助認定通知書の交付を受けたときは、就学援助に係る次の各号に掲げる費目に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 別表第1第1号から第7号まで及び第11号 就学援助費請求書(別記第10号様式)

(2) 別表第1第8号 就学援助費請求書(医療費)(別記第11号様式)

(3) 別表第1第9号 就学援助費請求書(学校給食費)(別記第12号様式)

(4) 別表第1第10号 就学援助費請求書(クラブ活動費・体育実技用具費)(別記第13号様式)

2 教育委員会は、前項第1号又は第4号の請求書が提出されたときは、対象者に就学援助費支給通知書(別記第14号様式)により、支給するものとする。

(変更及び取消し)

第11条 受給者は、第3条に定める要件に異動が生じたとき又はこれを欠くに至ったときは、就学援助資格変更喪失届出書(別記第15号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、第7条の規定により決定した就学援助の内容を変更し、又はその全部若しくは一部を取り消し、就学援助認定変更取消通知書(別記第16号様式)により、その旨当該変更又は取消しに係る受給者に通知するものとする。

(1) 受給者の第3条に定める要件に異動が生じたとき。

(2) 受給者が第3条に定める要件を欠くに至ったとき。

(3) 受給者が偽りその他不正な手段により第7条の規定による就学援助の認定の決定を受けたとき。

(4) 教育委員会が、別表第1第4号の費目に係る就学援助費の全部又は一部を受給者に支給した後に、当該費目に係る学校行事を中止したとき、又は受給者の児童生徒が当該学校行事に参加しなかったとき。

(返納)

第12条 受給者は、前条の規定により就学援助の内容の変更を受け、又はその全部若しくは一部を取り消された場合において、返納すべき就学援助費の支給を受けているとき、その他就学援助費の過払いを受けているときは、当該過払いに係る就学援助費を教育委員会に返納しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、就学援助の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 雨竜町就学援助事務取扱要領(昭和59年)は、廃止する。

3 平成19年7月1日前に旧雨竜町就学援助事務取扱要領の規定によっての手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条)

費目

内容

1

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品(ノート、鉛筆、クレヨン、副読本、練習帳、運動靴、実験実習用教材等)の購入費

2

通学用品費

第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

3

新入学児童生徒通学用品費

新入学の児童生徒が通常必要とする通学用品(前号の通学用品並びにランドセル、カバン及び通学用服)の購入費

4

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要とする交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金等

5

校外活動費(宿泊なし)

児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要とする交通費及び見学料

6

校外活動費(宿泊あり)

児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要とする交通費及び見学料

7

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合に利用する交通機関の旅客運賃。ただし、片道の通学距離が学齢児童にあっては4キロメートル、学齢生徒にあっては6キロメートル以上である場合に限る。

8

医療費

学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病の治療のための医療に要する経費

9

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食費

10

クラブ活動・体育実技用具費

中学校の教育課程における特別教育活動としてのクラブ活動の内、柔道・スキー・剣道・スケートクラブに使用する品目の購入費

保健体育の授業で使用する用具で小学校は、スキー・スケート、中学校は、柔道・剣道・スキー・スケートの購入費

11

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

備考 第4号の費目における修学旅行は小学校及び中学校を通じて参加したそれぞれ1回に、第5号及び第6号の費目における校外活動は1の学年を通じて参加したそれぞれ1回に限る。

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雨竜町就学援助規則

平成19年6月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年10月11日施行)