○雨竜町水泳プール管理規則

昭和43年7月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町水泳プール設置条例(昭和43年条例第16号)第2条の規定により雨竜町水泳プール(以下「水泳プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開設及び閉鎖)

第2条 水泳プールの開設及び閉鎖期日は教育委員会が定める。ただし、開設中といえども管理上必要と認めた場合は、使用の制限若しくは一時使用中止することができる。

(使用区分)

第3条 水泳プールは、午前10時に開場し、午後6時に閉場する。ただし、保護者の付かない幼児及び小中学生は午後5時までとする。

(入場使用禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、水泳プール場への入場並びに使用を禁止する。

(1) 泥酔者

(2) 伝染病があると認められる者

(3) 保護者の付かない小学1・2年生及び未就学幼児並びに泳ぎのできない小学生

(4) その他監視員が、プールの秩序を乱し公益を害するおそれがあると認めた者

(使用制限)

第5条 次の各号に該当するときは、水泳プール場への入場若しくは使用を制限することができる。

(1) 学校において授業のため水泳プールを使用する場合はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(2) 児童生徒の使用時間については、各学校別の計画により割振するものとする。

(3) 教育委員会が行事を行う場合は、一般の使用を制限若しくは禁止する。

(4) プールの水温が著しく低く水泳に適当でないと認めるとき。

(5) プールの使用者の数が、著しく多いと認めるとき。

(6) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 プールの使用者又は入場者はこの規則に定めるもののほか別に定める使用心得を守らなければならない。

(監視員)

第7条 プールの開設期間中監視員を置く。

2 監視員は、教育委員会の指示により水泳プールの施設設備の管理、水温の調整と水質の浄化を図るとともにプールの秩序と使用者の安全保持に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和43年7月20日から施行する。

(昭和58年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町水泳プール管理規則

昭和43年7月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月20日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和58年9月7日 教育委員会規則第3号
平成19年6月1日 教育委員会規則第3号
平成26年3月5日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号