○雨竜町生活安全条例

平成19年12月19日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全に関し、町、町民、事業者及び土地建物所有者等が一体となって、地域における犯罪及び事故の根絶をめざし、自主的な安全活動を推進し、及び生活環境を整備することにより、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策(以下「安全施策」という。)を実施しなければならない。

(1) 防犯思想の普及に関すること。

(2) 安全な地域づくりのための環境整備に関すること。

(3) 町民の自主的な防犯活動についての助言、指導及び援助に関すること。

(4) 町民どうしの助け合い、見守り活動等の支援に関すること。

(5) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前項の安全施策を実施するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(協力の要請)

第7条 町長は、町が安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体と連絡調整し、協力を要請することができる。

(支援)

第8条 町長は、第1条の目的を達成するために、自主的に活動する団体等に対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町生活安全条例

平成19年12月19日 条例第23号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策等
沿革情報
平成19年12月19日 条例第23号
平成21年6月22日 条例第15号