○裁判員候補者予定者選定規程

平成20年8月19日

選管規程第1号

第1条 裁判員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 予定者選定に関する事務は、雨竜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長がこれを処理する。

第3条 予定者を選定するときに衆議院議員選挙人名簿に登録された者に付する番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ付した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

第4条 選定のくじは、地方裁判所から割り当てられた予定者数に応じ、順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじによりこれを行う。

2 くじは、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者を予定者とする。

ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。

3 前項の場合において予定者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第6条 予定者の選定は、1から順次数字を付したくじによりこれを行い、選定すべき予定者の数までくじを引く方法により予定者を決定する。

第7条 委員会の委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の結果を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

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裁判員候補者予定者選定規程

平成20年8月19日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年8月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年8月19日 選挙管理委員会規程第1号