○雨竜町立小・中学校県費負担教職員の訓告取扱規程

平成20年7月18日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雨竜町立小・中学校県費負担教職員(以下「学校職員」という。)が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に規定する行為があった場合において、当該行為の程度その他の事情から考え、懲戒処分に付するまでに至らないと認める場合において、雨竜町教育委員会(以下「委員会」という。)が、厳重注意及び訓告(以下「訓告等」という。)処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(訓告等の目的)

第2条 訓告等は、非違の行為を犯した学校職員に対して、注意を喚起し、将来を戒め、もって職員の服務の厳正を期そうとすることを目的とする。

(処分の決定)

第3条 訓告等の処分を行うに当たっては、北海道教育委員会(賞罰審査委員会)の範により、委員会に諮り、決定する。

(訓告等の形式)

第4条 厳重注意は、学校職員に文書又は口頭によって行うものとする。

2 訓告は、学校職員に訓告書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。

(訓告簿)

第5条 前条の規定により訓告等を行ったときは、訓告簿(別記様式第2号)に必要な事項を記録しておかなければならない。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、訓告等の取扱いに関し必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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雨竜町立小・中学校県費負担教職員の訓告取扱規程

平成20年7月18日 教育委員会訓令第1号

(平成20年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月18日 教育委員会訓令第1号