○雨竜町立小・中学校県費負担教職員の訓告取扱規程
平成20年7月18日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雨竜町立小・中学校県費負担教職員(以下「学校職員」という。)が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に規定する行為があった場合において、当該行為の程度その他の事情から考え、懲戒処分に付するまでに至らないと認める場合において、雨竜町教育委員会(以下「委員会」という。)が、厳重注意及び訓告(以下「訓告等」という。)処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(訓告等の目的)
第2条 訓告等は、非違の行為を犯した学校職員に対して、注意を喚起し、将来を戒め、もって職員の服務の厳正を期そうとすることを目的とする。
(処分の決定)
第3条 訓告等の処分を行うに当たっては、北海道教育委員会(賞罰審査委員会)の範により、委員会に諮り、決定する。
(訓告等の形式)
第4条 厳重注意は、学校職員に文書又は口頭によって行うものとする。
2 訓告は、学校職員に訓告書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、訓告等の取扱いに関し必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。