○雨竜町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成21年6月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、雨竜町における災害その他緊急時に、町民に対して情報の迅速かつ正確な伝達を行うとともに、平常時における行政広報等により町民福祉の向上に資するため、雨竜町防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の内容)
第2条 防災無線の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 非常災害、その他緊急事項の通報及び連絡に関すること。
(2) 町政について周知又は協力を必要とする事項に関すること。
(3) 官公署及び公共的団体からの周知連絡に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(施設の設置)
第3条 防災無線の業務を行うために、次のとおり施設を設置する。
施設名等 | 設置場所 | |
送信施設 | 親局 | 雨竜町役場 |
中継局 | 町長が必要と認めた地域 | |
受信施設 | 戸別受信機 | 町長が必要と認めた機関及び世帯 |
全国瞬時警報システム専用受信機 | 町長が必要と認めた機関 |
(受信施設の設置)
第4条 町長は、防災関係機関、学校、避難所、その他必要と認める施設に前条の受信施設を設置するものとする。
(戸別受信機の貸与)
第5条 町長は、本町に住所を有する住民が自ら居住する住宅及び公共的団体若しくは民間の事業所等常時複数の人が出入りする施設で、設置が必要と認める住宅等の代表者(世帯主又は団体の代表者等)に対し、第3条の戸別受信機を無償で貸与する。
2 前項の戸別受信機設置に関し、屋外アンテナ設置等の工事が必要な場合は雨竜町において実施する。
3 前2項により戸別受信機の貸与を受け使用する者(以下「使用者」という。)は、善良な管理に基づき使用しなければならない。
4 戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
5 使用者が、町内・外に転居するとき、又は使用者を変更するときは、あらかじめ町長に届出し、その指示を受けるものとする。
(運営委員会)
第6条 業務の運営適正化を図るため、「雨竜町防災行政無線運営委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 防災無線の放送内容及び事務の運営に関すること。
(2) 防災無線施設の維持管理に関すること。
(3) その他防災無線の運営に関する必要な事項
3 委員会の組織及びその他必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。