○雨竜町営住宅及び雨竜町有住宅並びに雨竜町特定公共賃貸住宅使用料の不納欠損処分基準

平成21年8月1日

(趣旨)

第1 この基準は、雨竜町営住宅及び雨竜町有住宅並びに雨竜町特定公共賃貸住宅(以下「住宅等」という。)使用料の滞納に関し、回収の見込みのない住宅等使用料について債権の合理的かつ適切な管理を行うため、不納欠損処分の基準について定める。

(基準)

第2 住宅等使用料の不納欠損処分は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 住宅等を退去後5年以上経過し、退去後の継続調査により、納入義務者が死亡又は所在不明で、今後とも所在の確認が見込まれないとき。「放棄」(議会において権利放棄の議決がなされた場合に限る。)

(2) 住宅等を退去後5年以上経過し、かつ時効期間が終了した納入義務者から時効の援用申立があったとき。「時効」

(3) 判決(和解)確定後10年を経過し、時効期間が終了した納入義務者から時効の援用申立があったとき。「時効」

(4) 住宅等を退去後5年以上経過し、納入義務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の処分をした使用料について、当初の履行期限から10年を経過した後も弁済できる見込みがないとき。「免除」

(債権の時効期間)

第3 債権の時効期間は、次によるものとする。

(1) 一般債権の時効は5年 (民法第169条)

一般債権の時効期間は、第1回目の督促状の指定納期限の翌日から起算して5年を経過したとき。

(2) 判決又は和解確定債権の時効は10年 (民法第174条の2)

判決又は和解が確定した債権の時効期間は、判決確定又は和解成立の翌日から起算して10年を経過したとき。

(継続調査)

第4 継続調査にあたっては、可能な限りの書類(住民票、戸籍謄本、収入証明、判決正本の写し等)を添付するよう努める。

(不納欠損処分の方法)

第5 不納欠損処分は、雨竜町財務規則(昭和39年規則第1号)第40条の規定により処理する。

この基準は、平成21年8月1日から適用する。

雨竜町営住宅及び雨竜町有住宅並びに雨竜町特定公共賃貸住宅使用料の不納欠損処分基準

平成21年8月1日 種別なし

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成21年8月1日 種別なし