○シルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月2日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、シルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、管理運営方法、施設利用者(以下「利用者」という。)の処遇方法及び規律その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の方針)

第2条 シルバーハウスうりゅう(以下「施設」という。)利用者の福祉と施設内における共同生活の円滑化を図り、利用者が希望と生きがいのある日常生活ができるよう配慮するものとする。

第2章 入居及び退居

(利用の申込み)

第3条 施設の利用を希望する者は、シルバーハウスうりゅう利用申込書(別紙様式1)により次に掲げる書類を添付して、町長に申込むものとする。

(1) 戸籍抄本及び住民票抄本

(2) 利用申込み直近に受診した特定健診等の結果又は健康診断書(別紙様式2)

(3) 収入状況が確認できる書類

2 町長は、前項の申込があったときは、利用者の資格を確認の上、シルバーハウスうりゅう利用申込名簿(別紙様式3)に登録しなければならない。

(利用希望者の面接調査)

第4条 利用希望者の調査は、町長が本人及び身元引受人との面接を行うものとする。

2 前項の調査は、生活状況、家庭の状況、健康状況、介護状況、収入状況等について行うものとする。

(選考委員会)

第5条 利用の適正化を図るためシルバーハウスうりゅう利用者選定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営については、別に定める。

(利用の承認及び不承認)

第6条 条例第8条第2項に規定する事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を承認しない。

(1) 条例第7条の各号に該当しない者

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

2 町長は、第4条に規定する面接調査及び委員会の選考結果、利用が適当と認めた者に対して利用承認決定書(別紙様式4)を、不適当と認めた者に対して利用不承認決定書(別紙様式5)により、それぞれ本人に通知する。

(利用の手続き)

第7条 前条の規定により、利用を承認された者は、次に掲げる書類を施設長に提出しなければならない。

(1) 利用契約書(別紙様式6)

(2) 誓約・身元引受書(別紙様式7)

(3) その他町長が必要と認める書類

(身元引受人)

第8条 身元引受人は2人とし、独立の生計を営む者とする。ただし、未成年者、成年後見人被保佐人又は破産者でない者でなければならない。

2 身元引受人は、利用者の受診、入退院、退居又は不測の事態が生じたときは適宜な方法を講じるなど、利用者と連帯してその責任を負うものとする。

(退居)

第9条 利用者が退居するときは、町長へシルバーハウスうりゅう退居届(別紙様式8)を提出するものとする。

(死亡)

第10条 施設長は、利用者が死亡したときは速やかに身元引受人に連絡するなど必要な措置を講ずるものとする。

(居室の変更)

第11条 施設長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の同意を得て居室の変更をすることができる。

(1) 利用者の身体機能の低下等、居室を変更することが適当と認められるとき。

(2) その他施設長が必要と認めるとき。

(入所敷金の納入方法)

第12条 利用者は、条例第13条第2項に規定する入所敷金を入所決定後10日以内に指定銀行口座等へ納入しなければならない。

(損害賠償保険料の納入方法)

第13条 利用者は、条例第14条に規定する損害賠償保険料を入所決定後10日以内に、既に入所している利用者は、毎年度更新期日までに指定銀行口座等へ納入しなければならない。

(利用料金等の納入方法)

第14条 条例第11条第2項に規定する利用料金については、当月分を当月の10日までに指定銀行口座等へ納入しなければならない。

2 条例第11条第4項に規定する利用者が負担しなければならない光熱水費、電話の使用料及び外部から提供を受けた食事料等については、翌月の10日までに指定銀行口座等へ、その他の利用者負担金については、それぞれ請求の都度納入しなければならない。

第3章 利用者の処遇

(基本原則)

第15条 施設長は、利用者の処遇に当たり、施設の使命と運営方針に基づき、その心身の状況に応じて、利用者が快適で規律のある生活に親しみ、明るい環境のもとに楽しい日常生活を営むことができるよう、心掛けなければならない。

(食事)

第16条 施設長は、利用者の中で食事の提供が必要となる者に対し、施設外部から食事提供が受けられる環境を整えるものとする。

(入浴)

第17条 施設長は、利用者が定められた日及び時間帯に入浴できるよう準備をするものとし、個別の入浴介助は行わない。

(相談・助言・生活援助等)

第18条 施設長は、利用者に対して親身になって健康上又は生活に関する各種相談に応じるとともに、適切な助言を行い、必要に応じて町、医療機関及び在宅福祉サービス等の実施者と十分な連携を取り、その有効利用について積極的な援助を行うものとする。

(保健・衛生)

第19条 利用者は、定期健康診断を年1回以上自己負担で受診し、施設長はその記録を保存する等日常における健康管理に配慮するなど、健康の保持及び疾病の予防に努めるものとする。

第4章 利用者の規律

(利用者の心得)

第20条 施設長は、施設の円滑な運営を図るため、利用者が守るべき利用者心得を配布し、その趣旨について十分周知徹底を図らなければならない。

2 利用者は、前項に規定する利用者心得を遵守し、共同生活の秩序を保ち相互の親睦と信頼を深めよき隣人として融和し、他人の人権を侵害するような言動のないように努めなければならない。

3 利用者は、条例第17条で規定する次の各号に掲げる事項を遵守し、良好な状態で施設を利用しなければならない。

(1) 施設内では喫煙はしない。

(2) けんか、暴行、とばく、口論、中傷、泥酔等他人に迷惑を掛けない。

(3) 裸や下着のまま廊下を歩かない。

(4) 食事は、食堂及び所定の場所を利用する。

(5) 建物、備品、樹木等を損傷しない。

(6) 犬、猫等のペットを飼育しない。

(7) 無断で外出、外泊しない。

(8) 施設の内外において、特定の宗教活動や政治活動を行わない。

(9) ガスを利用する調理器具を持ち込まない。

(10) 危険物など可燃物を持ち込まない。

(11) その他、施設の秩序や風紀を乱すなど共同生活に著しく支障を来すことをしない。

(利用者親睦会の組織)

第21条 利用者は、施設利用者相互の親睦と融和を目的とした全員による親睦会を組織する。

(外出・外泊)

第22条 利用者は外出(近隣への短時間のものを除く。)、外泊しようとするときは、外出届(別紙様式9)又は外泊届(別紙様式10)に所定事項を記入し施設長に届け出るものとする。ただし、施設長は、利用者の健康状況又は天候等の理由により差し止めることができる。

2 利用者が外出又は外泊時において、不慮の事故・事件・天災等に遭遇した際の損失については、利用者の責とする。

(健康保持)

第23条 利用者は、常に自らの健康に留意し、身体に異常を認めたときは、速やかに職員へ届出るものとする。

(環境整備)

第24条 利用者は、自らの居室を掃除、整頓して良好な環境と衛生の保持に努めるとともに、施設の建物内外の清掃、除草等の環境整備には積極的に協力するものとする。

(身上変更の届出)

第25条 利用者は、入居後、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を施設長に届出るものとする。

(収入申告書の提出)

第26条 利用者は、条例第11条第2項に規定する利用料金のうち、翌年度の事務費の負担額を算出するための資料となる前年の収入申告書(別紙様式11)を、毎年2月末日までに町長へ提出しなければならない。

2 前項に規定する収入申告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収入金額の認定に必要な書類

 前年の所得税の確定申告の写し

 確定申告の必要のない場合は、年金通知書の写し又は所得税の源泉徴収票

(2) その他町長が指定する書類

(居室の工作等)

第27条 利用者は、施設長の承認を得ずに居室の形状を変更するような工作及び模様替等をしてはならない。

第5章 補則

(面会)

第28条 利用者に面会しようとするときは、その面会者は面会届(別紙様式12)に所定事項を記入し、施設長へ届け出るものとする。

2 面会者が施設に宿泊しようとするときは、施設長の承認を得なければならない。

(非常災害対策)

第29条 町長は、防災管理者を設置しなければならない。

2 防災管理者は、火災、地震、その他非常災害に備えて、消火、避難、救出等に関する計画を定め、定期的に訓練の実施等、利用者及び職員が常に防災に心掛けるよう指導しなければならない。

(隣接施設との協力)

第30条 施設長は、利用者の安全と緊急時に対処するため、隣接する施設の協力を得るなど、非常連絡体制を整え常時緊急対応できるよう万全の体制をとらなければならない。

(地域社会との連携)

第31条 施設長は、常に地域社会との連携を深め、利用者が地域社会の一員として生きがいのある生活が送れるよう、配慮しなければならない。

(指定管理)

第32条 条例第4条により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第26条及び第29条の規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、これらの規定を適用する。

(施行細目)

第33条 この規則に定めるもののほか、施設管理、運営その他必要な事項については、指定管理者が町長の承認を得て別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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シルバーハウスうりゅうの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月2日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年2月2日 規則第2号
令和3年3月12日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号の35