○雨竜町土地改良整備事業償還金基金条例
平成23年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 町が負担する土地改良整備事業費の償還金に充てるため、土地改良整備事業償還金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、次に掲げる収入を積み立てるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益
(3) 指定寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、土地改良整備事業に係る町負担の償還金に必要な経費財源に充てるときに処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。