○特別職給料額の特例に関する条例
平成23年6月27日
条例第7号
第1条 平成23年7月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、町長の給料月額を787,000円に、副町長の給料月額を647,000円とする。
2 特例期間において任期満了又は離職する町長、副町長の当該任期満了又は離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)第3条の規定による給料月額とする。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
○特別職給料額の特例に関する条例
平成23年6月27日
条例第7号
第1条 平成23年7月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、町長の給料月額を787,000円に、副町長の給料月額を647,000円とする。
2 特例期間において任期満了又は離職する町長、副町長の当該任期満了又は離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)第3条の規定による給料月額とする。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。