○教育委員会教育長給料額の特例に関する条例

平成23年6月27日

条例第8号

第1条 平成23年7月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、教育長の給料月額を581,000円とする。

2 特例期間において任期満了又は離職する教育長の当該任期満了又は離職の月の給料月額は、前項の規定にかかわらず教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和36年条例第8号)第2条第1項の規定による給料月額とする。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

教育委員会教育長給料額の特例に関する条例

平成23年6月27日 条例第8号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年6月27日 条例第8号