○雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例
平成24年6月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、雨竜町の開拓の歴史を探り、農業・教育・自然等農村生活文化の資料を収集保管して、町民の学術・文化の発展に寄与するため、雨竜町農業資料室(以下「資料室」という。)及び農業資料等を保存するための雨竜町農業資料保存館(以下「保存館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 資料室及び保存館の位置は、次のとおりとする。
(1) 資料室 雨竜町字満寿28番地154
(2) 保存館 雨竜町字洲本127番地427
(事業)
第3条 資料室及び保存館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の展示、収集及び保管
(2) 歴史に関する調査・研究
(3) その他目的達成に必要と認められること。
(管理)
第4条 資料室及び保存館の管理は、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 資料室及び保存館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(開館時間)
第5条 資料室及び保存館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 資料室 午前9時から午後4時30分まで
(2) 保存館 午前9時から午後4時30分まで
2 雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 資料室及び保存館の休館日は、雨竜町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)による。但し、保存館については、11月1日から4月30日まで休館とする。
(利用手続き)
第7条 資料室及び保存館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申し出て許可を受けるものとする。
(利用料)
第8条 資料室及び保存館の利用料は、無料とする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 展示品には手を触れないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 資料室及び保存館での喫煙、飲食はしないこと。
(5) 資料室及び保存館の施設又は資料を破損しないこと。
(6) その他教育委員会が指示した事項。
2 利用者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第10条 資料室及び保存館の施設若しくは資料を損傷し、又は滅失させた者は、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。