○雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例

平成24年6月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、雨竜町の開拓の歴史を探り、農業・教育・自然等農村生活文化の資料を収集保管して、町民の学術・文化の発展に寄与するため、雨竜町農業資料室(以下「資料室」という。)及び農業資料等を保存するための雨竜町農業資料保存館(以下「保存館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 資料室及び保存館の位置は、次のとおりとする。

(1) 資料室 雨竜町字満寿28番地154

(2) 保存館 雨竜町字洲本127番地427

(事業)

第3条 資料室及び保存館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の展示、収集及び保管

(2) 歴史に関する調査・研究

(3) その他目的達成に必要と認められること。

(管理)

第4条 資料室及び保存館の管理は、雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 資料室及び保存館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。

(開館時間)

第5条 資料室及び保存館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 資料室 午前9時から午後4時30分まで

(2) 保存館 午前9時から午後4時30分まで

2 雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 資料室及び保存館の休館日は、雨竜町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)による。但し、保存館については、11月1日から4月30日まで休館とする。

(利用手続き)

第7条 資料室及び保存館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申し出て許可を受けるものとする。

(利用料)

第8条 資料室及び保存館の利用料は、無料とする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 展示品には手を触れないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 資料室及び保存館での喫煙、飲食はしないこと。

(5) 資料室及び保存館の施設又は資料を破損しないこと。

(6) その他教育委員会が指示した事項。

2 利用者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 資料室及び保存館の施設若しくは資料を損傷し、又は滅失させた者は、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例

平成24年6月29日 条例第11号

(平成24年6月29日施行)