○雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等)

第2条 資料等の閲覧を希望する者に対しては、資料等閲覧申請書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

2 雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、閲覧者に対して閲覧終了後速やかに資料等の返却をさせ、その確認を行うものとする。

3 閲覧にあたっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で閲覧すること。

(2) 資料等の汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

4 資料の貸出しは、原則としてこれを認めない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(資料の複写)

第3条 資料等の複写を希望する者は、利用目的を記した資料等複写申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。

(令和4年11月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月29日 教育委員会規則第2号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年6月29日 教育委員会規則第2号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
令和4年11月30日 教育委員会規則第10号