○雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町農業資料室等の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等)
第2条 資料等の閲覧を希望する者に対しては、資料等閲覧申請書(別記様式第1号)を提出させるものとする。
2 雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、閲覧者に対して閲覧終了後速やかに資料等の返却をさせ、その確認を行うものとする。
3 閲覧にあたっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で閲覧すること。
(2) 資料等の汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
4 資料の貸出しは、原則としてこれを認めない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(資料の複写)
第3条 資料等の複写を希望する者は、利用目的を記した資料等複写申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用し、旧教育長の任期中は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。