○雨竜町シルバータクシー助成事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者の社会参加と福祉の増進を図るため、雨竜町内及び近郊におけるタクシーの利用料の一部を助成するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 本要綱における助成の対象は、毎年の申請年度の4月1日現在において雨竜町に住所を有する者又は申請年度内に転入した者のうち、次の要件に該当する者とする。

(1) 当該年度の4月1日現在において満65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳(1級~3級)を所持している者

(利用券の申請及び交付)

第3条 助成を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、毎年度の年度開始前に町長が助成対象者へ郵送する雨竜町シルバータクシー利用券引換券(別記様式第1号。以下「引換券」という。)又は転入日以降に交付する引換券を持参の上、雨竜町役場住民課において受領の手続をしなければならない。

2 町長は、前項の手続があった場合は、雨竜町シルバータクシー利用券(別記様式第2号。以下「利用券」という。)を毎年度1人3冊(1冊75枚綴)まで交付することができる。ただし、利用者は利用券を他人(家族を含む。)へ譲渡することはできないものとする。

3 利用券は、毎年度3月31日を有効期限とする。

4 利用者が毎年度の利用券受領時において、前年度の利用券を保有している場合は、当該利用券を町に返還するものとする。

5 利用券受領時において、町税等の滞納がある者については、引換券を有していても、利用券の交付はしないものとする。

(助成対象利用料及び助成額)

第4条 助成の対象となる利用料は、利用者が自宅から町内外にある医療機関(調剤薬局を含む。)・商店・バス停・官公署までの間の移動に、町内のタクシーを利用した場合のタクシー利用料とする。

2 助成額は、前項の利用料の50%以内とする(10円未満の端数切り捨て)ただし、利用券1枚につき500円を限度とし、1回の乗車につき、町内利用では最大3枚まで、町外利用では最大7枚までの利用券を使用できるものとする。

(利用料金の支払及び利用の確認)

第5条 利用者は、タクシーの乗車の都度、利用券を使用する旨を伝え、助成額を控除した料金を運転手に支払いするとともに、利用券の半券を提出する。

(助成金の請求及び支払)

第6条 タクシー会社は、当月分の助成額について、雨竜町シルバータクシー助成額内訳書(別記様式第3号)及び利用券の半券を添付の上、翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項により請求のあった助成額を審査の上、請求日から30日以内にタクシー会社に支払うものとする。

(助成券等の返還)

第7条 利用者が死亡又は町外へ転居したときは、利用者又はその親族は、利用券を返還しなければならない。

2 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成券及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第14―15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第24号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年10月12日訓令第35号)

この訓令は、令和5年10月18日から施行する。

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雨竜町シルバータクシー助成事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 要綱
平成24年4月1日 要綱
平成29年3月16日 訓令第5号
平成30年3月19日 訓令第2号
平成31年3月11日 訓令第4号
令和3年3月15日 訓令第12号
令和4年4月1日 訓令第14号の15
令和5年6月30日 訓令第24号
令和5年10月12日 訓令第35号