○雨竜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(支給等の申請)
第3条 法第20条の規定による支給決定、法第29条の規定により政令第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者若しくは障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の支給を受けようとする障害者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に、町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定等の変更申請)
第6条 支給決定障害者等は、法第24条の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、(介護給付・訓練等給付・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第8条 支給決定障害者等は、法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第11号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第9条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第13号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 町長は、受給者証を破損又は亡失等した支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証の再交付をするものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第15号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
2 前項の規定により計画案の提出依頼を受けたものは、指定特定相談支援事業者が作成した計画案を提出するとともに、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号の2)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第16号の3)を提出するものとする。
4 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第18号)により対象者に通知するものとする。
5 第3項の決定を受けたものが指定特定相談支援事業者を変更する場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第16号の3)により町長に提出し、町長は受給者証の指定特定相談支援事業者名を変更し届出者に交付するものとする。
(高額障害福祉サービス費等給付費の支給)
第15条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第20号)により町長に申請しなければならない。
(軽減措置対象者の確認申請)
第16条 厚生労働大臣が定める社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第22号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第18条 法第53条の規定による支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号)により町長に申請しなければならない。
(支給認定の変更の申請等)
第20条 支給認定障害者等は、法第56条の規定により支給認定等を変更する必要があるときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号)により町長に申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第31号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第32号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 法第57条の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(別記様式第33号)により支給認定障害者等に通知するものとする。
(補装具の支給対象者)
第25条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられるものについては、対象者から除くものとする。
2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(別記様式第40号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第28条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結した上で補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第29条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(別記様式第41号)により町長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(補装具費支給の適合判定の確認)
第31条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等が補装具費支給事務取扱指針に基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第32条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(補装具費台帳の整備)
第33条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費台帳を整備するものとする。
(地域生活支援事業)
第34条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
(様式の変更)
第35条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。