○雨竜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(支給等の申請)

第3条 法第20条の規定による支給決定、法第29条の規定により政令第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする障害者若しくは障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の支給を受けようとする障害者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に、町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給決定等の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第2号)により、支給決定を行ったときは、却下決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により支給決定等の決定を行ったときは、法第22条に規定する障害福祉サービス受給者証(別記様式第5号)、法第51条に規定する地域相談支援受給者証(別記様式第5号の2)(以下「受給者証」という。)、法第70条の規定よる療養介護医療受給者証(別記様式第6号)前条第1項の規定により決定の通知を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)に交付するものとする。

(支給決定等の変更申請)

第6条 支給決定障害者等は、法第24条の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、(介護給付・訓練等給付・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(支給決定等の変更通知)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により、支給決定等の変更の決定を行わなかったときは変更申請却下決定通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第8条 支給決定障害者等は、法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第11号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第9条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例介護給付費等の支給決定)

第10条 町長は、第8条の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第13号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 町長は、受給者証を破損又は亡失等した支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証の再交付をするものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第15号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の決定)

第14条 町長は、第3条又は第8条の申請を行った障害者等に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第16号)により、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により計画案の提出依頼を受けたものは、指定特定相談支援事業者が作成した計画案を提出するとともに、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号の2)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第16号の3)を提出するものとする。

3 町長は、前項の申請に対し支給の決定を行ったときは、第4条の決定に併せて、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第18号)により対象者に通知するものとする。

5 第3項の決定を受けたものが指定特定相談支援事業者を変更する場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第16号の3)により町長に提出し、町長は受給者証の指定特定相談支援事業者名を変更し届出者に交付するものとする。

6 町長は、第3項に規定する支給の取消しを行うときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第19号)により当該認定者に通知し、受給者証に支給を取り消した旨を記載して対象者に返還する。

(高額障害福祉サービス費等給付費の支給)

第15条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第20号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(軽減措置対象者の確認申請)

第16条 厚生労働大臣が定める社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第22号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、軽減措置対象者の可否を確認し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(別記様式第23号)により当該申請者に通知するとともに、受給者証の提出を求め当該受給者証の特記事項の欄にその旨を記載するものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第17条 町長は、第4条第2項の通知を受けた者で、他市町村に住所を移す者があるときは、障害支援区分認定証明書(別記様式第24号)を交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第18条 法第53条の規定による支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、判定依頼書(別記様式第26号)により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(別記様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(別記様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第20条 支給認定障害者等は、法第56条の規定により支給認定等を変更する必要があるときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第25号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、判定依頼書(別記様式第26号)により更生相談所の判定を求めるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書(別記様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第32号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 法第57条の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(別記様式第33号)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具の支給対象者)

第25条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられるものについては、対象者から除くものとする。

(補装具の交付又は修理の手続)

第26条 法第76条の規定による補装具費の給付を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第34号)に、医師により作成された補装具費支給意見書(別記様式第35号)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(別記様式第36号)を作成するものとする。

3 町長は、身体障害者について、申請する補装具が身体障害者福祉法第9条の規定による更生相談所の判定が必要な補装具であると認めるときは、判定依頼書(別記様式第26号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、直接判定が必要な場合は、判定通知書(別記様式第37号)を当該身体障害者又はその保護者に通知するとともに、この場合において、身体障害者又はその保護者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(補装具の支給決定等)

第27条 町長は、補装具の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(別記様式第38号)により通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第39号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(別記様式第40号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第28条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結した上で補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第29条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(別記様式第41号)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第30条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について、補装具費代理受領申出書(別記様式第42号)により町長に申し出ている場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等から補装具費代理受領委任状(別記様式第43号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払わせるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(補装具費支給の適合判定の確認)

第31条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等が補装具費支給事務取扱指針に基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第32条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補装具費台帳の整備)

第33条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費台帳を整備するものとする。

(地域生活支援事業)

第34条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(様式の変更)

第35条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号の37