○雨竜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する規則

平成24年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)の決定に係る基準については、この規則に定めるところによる。

(支給基準)

第2条 介護給付費等の支給量の決定に係る基準については、別表第1に定める基準とする。

(支給量の算定)

第3条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行った上で、月当たりの支給量を算定し、又は月当たりの支給量を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。

(支給量の決定)

第4条 町長は、介護給付費等の支給量の決定に当たっては、算定量が別表第1に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の場合で、算定量が基本基準量等を超え、別表第1の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る。)

(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者

(3) 長期間の入所・入院状態から退院・退所するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)

(5) 体重・体格・麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者

(8) 体温調節・体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(9) 家族等の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量等に定める支給量を超える支援が必要であると町長が認める者

(複数の居宅介護サービスを利用する場合の支給量の決定)

第5条 町長は、障害者等が複数の居宅介護サービスを利用しようとする場合は、それぞれのサービスの利用予定時間に、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスの報酬単位を乗じて得られる数値の合計が、別表第2に定める加算基準単位の範囲内で支給量を決定することができるものとする。

(加算基準量等を超える支給量の決定)

第6条 町長は、第2条の規定に関わらず、算定量が加算基準量等を超えるときは、法第15条に規定する市町村審査会の意見を聴いて、別表第1に定める加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第6条関係)

サービスの種類

支給量の単位

障害支援区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

居宅介護

(身体介護中心)

時間/月

区分1

5.5時間

6.5時間


5.5時間


6.5時間

区分2

7時間

8.5時間


7時間


8.5時間

区分3

10.5時間

12.5時間


10.5時間


12.5時間

区分4

20時間

24時間


20時間


24時間

区分5

32時間

38.5時間


32時間


38.5時間

区分6

46.5時間

56時間


41時間


49時間

障害児

18時間

18時間


18時間


18時間

居宅介護

(家事援助中心)

時間/月

区分1

15時間

18時間





区分2

19時間

23時間





区分3

28.5時間

34時間





区分4

54時間

64.5時間





区分5

86時間

103.5時間





区分6

124.5時間

149時間





障害児

48.5時間

48.5時間





通院等乗降介助

時間/月

区分1

23回

27回





区分2

29回

35回





区分3

43回

52回





区分4

62回

62回





区分5

62回

62回





区分6

62回

62回





障害児

62回

62回





同行援護

時間/月


30時間

町長が必要と認めた時間





重度訪問介護

時間/月

区分4

118.5時間

142.5時間

68時間

66.5時間

81.5時間

80時間

区分5

149時間

178.5時間

68時間

85.5時間

81.5時間

102.5時間

区分6

172時間

206時間

68時間

95.5時間

81.5時間

114.5時間

障害児

183.5時間

220時間

68時間

102時間

81.5時間

122時間

行動援護

時間/月

区分3

26.5時間

32時間

16時間

20.5時間

19時間

24.5時間

区分4

36時間

43.5時間

16時間

26.5時間

19時間

32時間

区分5

48.5時間

58時間

16時間

34時間

19時間

41時間

区分6

62.5時間

75時間

16時間

41時間

19時間

49時間

障害児

34時間

34時間


34時間


34時間

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

45,500単位

54,600単位

26,820単位


32,184単位


短期入所

日/月

区分1~区分6

10日/月

町長が認めた日数





区分1~区分3

(児童)





生活介護

日/月

区分3~区分6

各月の日数-8日

各月の日数





療養介護

日/月

区分6

各月の日数-8日

各月の日数





施設入所支援

日/月

区分3~区分6

各月の日数






自立訓練

(機能訓練)

日/月


各月の日数-8日

各月の日数





自立訓練

(生活訓練)

日/月


各月の日数-8日

各月の日数





宿泊型自立訓練

日/月


各月の日数






就労移行支援

日/月


各月の日数-8日

各月の日数





就労継続支援A型

日/月


各月の日数-8日

各月の日数





就労継続支援B型

日/月


各月の日数-8日

各月の日数





共同生活援助

日/月


各月の日数-8日






(注)

1 居宅介護の各サービスで示している基準量の時間数等は、利用時間1時間の報酬単価で算定したものであり、実際の利用時間により基準量の時間数等は異なる。

2 居宅介護の各サービスを併用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。

3 居宅介護の身体介護を伴う通院介助については、障害支援区分2以上の者を対象とする。

4 障害支援区分6の者が重度訪問介護サービスを利用する場合、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者については、下段の基準量と算定量を比較し、それ以外の者については、上段の基準量と算定量を比較する。

5 介護保険対象者とは、介護保険サービス・介護予防サービスを利用している者とする。

6 日中活動系サービス利用者とは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所のサービスを利用している者とする。

別表第2(第5条関係)

支給基準単位

サービスの種類

基本基準単位

加算基準単位

区分1

2,680単位

3,216単位

区分2

3,470単位

4,164単位

区分3

5,100単位

6,120単位

区分4

9,590単位

11,508単位

区分5

15,350単位

18,420単位

区分6

22,080単位

26,496単位

障害児

8,620単位

10,344単位

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平成24年3月30日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)