○児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の実施に関する規則

平成24年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害児通所支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給等の申請)

第3条 法第21条の5の7の規定による支給決定、法第21条の5の3の規定により施行令第24条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)を受けようとする障害児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に世帯状況・収入申告書(別記様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(支給決定等の通知)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(却下の通知)

第5条 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行わなかったときは、却下決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により支給決定等を行ったときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記様式第5号)第4条の規定により決定の通知を受けた者(以下「通所給付決定保護者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の28の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第6号)を交付するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第7条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支給決定等の変更の決定)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第9条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第9号)に当該指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、通所支給決定保護者等が特例障害児通所給付費の代理受領に関する契約を町と締結している基準該当事業所を利用し、特例障害児通所給付費の受領の権限を当該基準該当事業所に委任する場合は、前項の申請は要しないものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第11条 町長は、第9条の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該通所給付決定保護者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第11号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記様式第12号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第15条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第14号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の実施に関する規則

平成24年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号の39