○児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の実施に関する規則
平成24年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害児通所支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(支給決定等の変更の申請)
第7条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8の規定により支給決定等を変更する必要があるときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第9条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第9号)に当該指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該通所給付決定保護者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第11号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(別記様式第12号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第14条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第15条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第14号)により町長に申請しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。