○雨竜町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し、空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き家等に対する措置について必要な事項を定めることにより、生活環境の保全と町民の安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 著しい老朽化、台風、積雪等の自然現象その他の事由により倒壊し、又はその一部が飛散するおそれのある危険な状態

 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

 及びに掲げるもののほか、第1条の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

(3) 町民等 町内に居住する者、若しくは町内に滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 町長は、前条による情報提供があったとき、又は管理不全な状態の空き家等があると知ったときは、当該空き家等について必要な実態調査を行うことができる。

(指導、助言及び勧告)

第6条 町長は、前条の実態調査等により、空き家等が管理不全な状態にあるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、前項の指導又は助言を行ったにもかかわらず、なお、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該空き家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3項に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、雨竜町公告式条例(昭和26年条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の方法により実施する。

(行政代執行)

第9条 町長は、第7条の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(空き家等対策協議会)

第10条 町長は、この条例の適正な運用を図るため、雨竜町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、協議会の設置に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係行政機関等との連携)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、警察署、消防署その他の関係行政機関等に当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月11日 条例第1号

(平成31年3月11日施行)