○雨竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年雨竜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導、助言及び勧告)

第2条 条例第6条第1項の規定による指導は、雨竜町空き家等の適正管理に関する改善指導書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規定による勧告は、雨竜町空き家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第7条の規定による命令は、雨竜町空き家等の適正管理に関する措置命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(行政代執行)

第4条 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、雨竜町空き家等の適正管理に関する戒告書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法第3条第3項に規定する通知は、雨竜町空き家等の適正管理に関する代執行令書(別記様式第5号)によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

雨竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月11日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)