○雨竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年雨竜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第6条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○雨竜町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年雨竜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第6条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成25年3月11日 規則第4号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成25年3月11日 | 規則第4号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第7号 |