○雨竜町道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、雨竜町が管理する町道(以下「道路」という。)の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 この条例における道路の区分は、道路構造令第3条の定めるところによる。

(道路の構造の技術的基準)

第4条 道路を新設し、又は改築する場合における道路法第30条第3項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、次条から第40条までに定めるところによる。

(車線等)

第5条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び第3種の道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位1日につき台)

第3種

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分及び第3種の道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位1日につき台)

第3種

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。

区分

車線の幅員(単位メートル)

第3種

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

5 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第32条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第6条 車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。)が4以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位メートル)

第3種

第3級

1.75

1

第4級

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

8 中央帯の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。

(副道)

第7条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位メートル)

第3種

第3級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.50


第5級

0.50


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とする。

5 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

6 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第3項に規定する車道の右側に設ける路肩の幅員に係る値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

8 第3種の道路に歩道又は自転車歩行車道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。

9 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。

(停車帯)

第9条 第3種(第5級を除く。第3項において同じ。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造、交通の状況及び停車の需要を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、2.5メートルを超える適切な値とすることができる。

(自転車道)

第10条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮するものとする。

(自転車歩行者道)

第11条 自動車の交通量が多い第3種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値にベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、3種5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況並びに除雪を考慮するものとする。

(歩道)

第12条 歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。

4 路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値にベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮するものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第13条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(堆雪幅)

第14条 道路の外縁には、堆雪幅(除雪による雪の堆積の用に供する道路の部分をいう。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、道路の中央帯、路肩、停車帯、自転車歩行者道及び歩道の一部は、冬期において交通に支障を及ぼさない範囲で、堆雪幅として用いることができる。

(設計速度)

第15条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

第3種

第3級

60,50又は40

30

第4級

50,40又は30

20

第5級

40,30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第16条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又は第32条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第17条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第18条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあっては6パーセント、冬期の状況を考慮する必要がない道路にあっては10パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。

区分

道路の存する地域

最大片勾配(単位パーセント)

第3種

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

(曲線部の車線等の拡幅)

第19条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。

(緩和区間)

第20条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第21条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、同表の視距の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

視距(単位メートル)

60

100

75

50

70

55

40

45

40

30

30


20

25

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第22条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては同表の縦断勾配の欄の中欄に掲げる値以下とし、冬期の状況を考慮する必要がない場合においては同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位パーセント)

第3種

普通道路

60

5

7

8

50

6

7

9

40

7

7.5

10

30

7.5

8

11

20

7.5

9

12

小型道路

60

8



50

9



40

10



30

11



20

12



(登坂車線)

第23条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第24条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の欄の半径の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断曲線の半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位メートル)

60

凸形曲線

2,500

1,400

凹型曲線

1,000


50

凸形曲線

1,200

800

凹型曲線

700


40

凸形曲線

500

450

凹型曲線

450


30

凸形曲線

250


凹型曲線

250


20

凸形曲線

200

100

凹型曲線

100


3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

(合成勾配)

第27条 合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、冬期の状況を考慮する必要がない道路においては、合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント)以下とすることができる。

設計速度(単位1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第28条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第29条 道路は、特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

4 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(待避所)

第30条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第31条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第32条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第33条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第34条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第35条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、防雪棚、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第36条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第37条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第5条から前条までの規定(第8条第15条第16条第26条第28条第31条及び第35条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第38条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条第6条第3項から第5項まで、第7条第9条第10条第3項第11条第2項及び第3項第12条第3項及び第4項第17条から第24条まで、並びに第27条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条第6条第3項から第5項まで、第7条第8条第2項第9条第10条第3項第11条第2項及び第3項第12条第3項及び第4項第21条第1項第23条第2項次条第1項及び第2項並びに第40条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第39条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条第5条から第37条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第13条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第40条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条第5条から第12条まで、第14条から第37条まで及び第38条第1項の規定は、適用しない。

(道路に設ける道路標識の寸法)

第41条 道路法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第二に定める寸法とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第5条から第40条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第8条の規定による改正前の道路構造令(以下「旧道路構造令」という。)の規定(道路構造令の一部改正に伴う経過措置に関する政令の規定を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分に関しては、当該旧道路構造令の規定の例による。

雨竜町道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月18日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月18日 条例第7号