○雨竜町母子保健法施行細則

平成25年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届書(別記様式第1号)によってしなければならない。

(養育医療給付の申請)

第3条 施行規則第9条の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(別記様式第3号)

(2) 世帯調書(別記様式第4号)

(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況を確認することができる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券(別記様式第5号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(養育医療給付の継続申請)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第5条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―6号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

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雨竜町母子保健法施行細則

平成25年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)