○議会議員の期末手当支給の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第12号
第1条 議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和37年条例第2号)第5条第1項により支給される平成25年の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該議会議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の340とする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
平成25年6月27日 条例第12号
(平成25年7月1日施行)