○議会議員の期末手当支給の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第12号

第1条 議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和37年条例第2号)第5条第1項により支給される平成25年の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該議会議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の340とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

議会議員の期末手当支給の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第12号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月27日 条例第12号