○雨竜町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、特別職給料額等支給条例(昭和26年条例第5号)等の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の臨時特例)

第2条 特例期間においては、特別職給料額等支給条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条に掲げる特別職に対する給料月額の支給に当たっては、特別職給料額の特例に関する条例(平成23年条例第7号。以下「特別職給料特例条例」という。)第1条の規定にかかわらず、特別職給与条例第3条に掲げる当該特別職の給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、特別職給与条例第5条に基づき支給される期末手当の支給に当たっては、特別職給料特例条例第1条の規定にかかわらず、特別職給与条例第3条及び第5条第2項並びに第3項の規定により算出した当該特別職が受けるべき期末手当の額から、期末手当額に町長は100分の8を副町長は100分の6をそれぞれ乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育長給与条例の臨時特例)

第3条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「教育長給与条例」という。)第2条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、教育委員会教育長給料額の特例に関する条例(平成23年条例第8号。以下「教育長給料特例条例」という。)第1条の規定にかかわらず、教育長給与条例第2条に掲げる給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、教育長給与条例第3条に基づき支給される期末手当の支給に当たっては、教育長給料特例条例第1条の規定にかかわらず、教育長給与条例第2条及び第3条第2項並びに第3項の規定により算出した教育長が受けるべき期末手当の額から、期末手当額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(一般職給与条例の臨時特例)

第4条 特例期間においては、雨竜町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第26号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の4.38

3級以上

100分の7.38

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の7.38を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第21条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第21条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第21条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第12条及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第8項の適用を受ける職員に対する第1項及び第2項第2号から第4号まで並びに第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与条例附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与条例附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ハ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、雨竜町職員の給与の臨時特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

雨竜町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第14号

(平成25年7月1日施行)