○雨竜町ジュニアスクール設置条例

平成26年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 子どもたちの学習意欲の高揚と家庭学習の習慣を確立し、学力の向上を図るため、雨竜町ジュニアスクール(以下「ジュニアスクール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ジュニアスクールは、雨竜町字満寿33番地94に置く。

(受講者の範囲)

第3条 雨竜町立雨竜小学校児童及び雨竜町立雨竜中学校生徒とする。

(管理運営の代行)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ジュニアスクールの管理運営に関する、次の各号に定める業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 文部科学省策定の学習指導要領及び町策定の雨竜町教育行政執行方針に基づく学習計画書策定及び指導業務

(2) 受講者の許可に関する業務

(3) 受講料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

(開設期間及び講習時間)

第5条 ジュニアスクールの開設期間及び講習時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 開設期間は、毎週月曜日から金曜日の指定管理者が定めた日とし、受講時間は小学生週1回60分間を基本とし、中学生週2回140分間を基本とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から1月5日までは休講とする。

(2) 講習時間は、次のとおりとする。

 1講時目は、小学4年生以下で16時から16時45分までの45分間

 2講時目は、小学5年生から6年生で16時50分から17時50分までの60分間

 3講時目は、中学1年生から3年生で18時30分から19時40分までの70分間

 4講時目は、中学1年生から3年生で19時50分から21時00分までの70分間

2 小・中学校の長期休業期間中は、特別講習とし期間と講習時間は指定管理者が別に定める。

(受講者の許可)

第6条 受講しようとする児童生徒は、受講申込書(別記様式第1号)を指定管理者に提出し、受講の許可(別記様式第2号)を受けなければならない。

2 受講の許可を受けた児童生徒が、受講を中止する場合には受講中止届出書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(受講の取消)

第7条 指定管理者は、児童・生徒が公益を害する恐れがあるとき、又は管理運営上支障があると認められるときには、受講許可の中止及び受講許可を取り消すことができる。

(受講料金)

第8条 受講する児童生徒の保護者は、毎月受講料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 受講料金は、次の各号に定める額とする。

(1) 小学校5年生以上の児童 月額2,000円

(2) 小学生4年生以下の児童 月額1,500円

(3) 中学生 月額5,000円

(4) 教材費一教科 年額3,000円

(5) 特別講習は、別に定める。

(受講料金の収受)

第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、ジュニアスクールの受講料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(受講料金の返納)

第10条 既納の受講料金は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により受講不能となった場合においてはこの限りでない。

(受講料金の減額)

第11条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講料金を減額することができる。

(1) 生活保護受給世帯

(2) 災害、その他特別の理由があるとき。

(業務報告の聴取)

第12条 町長は、指定管理者に対し、業務の管理運営及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第13条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指示によって業務内容に改善が見られないと認めた場合は、指定を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町ジュニアスクール設置条例

平成26年3月7日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)