○雨竜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年3月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活において必要な判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の権利擁護及び財産管理等について、後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)の利用にあたり必要な支援を行い、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の申立及びその申立に要する費用の助成

(2) 民法(明治29年法律第89号)第843条、第876条の2又は第876条の7の規定により審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号による報酬付与の審判に基づき、被後見人に対し求償する報酬(以下「後見等報酬」という。)の全部又は一部の助成

(後見等の申立支援を必要とする者)

第3条 前条に定める支援を要する者のうち、町長による後見等開始の審判の申立を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために判断能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために判断能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者

(3) その他、町長が必要と認める者

(申立の要請)

第4条 次の各号に掲げる者は、町内に住所を有する者で第2条第1号に列挙する法律の規定に基づき前条各号の規定に該当すると判断した場合は、後見等開始の審判の申立をすることを町長に要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者)

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業に従事する職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する事業に従事する職員

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する事業に従事する職員

(対象者及び親族の調査)

第5条 前条の要請があったとき又は町長が必要と認めるときは、対象者の健康状態、精神状態及び生活状況等を調査するものとする。

2 前項に規定する調査に併せて、該当者の2親等内の親族(以下「親族」という。)の有無、対象者と親族との関係、虐待又は財産争議の事実等、町長が申立をするべき事由の有無を調査するものとする。

(申立の説明)

第6条 町長は、後見等の必要があると判断された場合において、その者の親族が確認されたときは、町長は当該親族に対し後見等申立の必要性を説明し、親族による申立を促すものとする。

(親族への情報提供)

第7条 町長は、当該親族が審判の申立を行う意思を有する場合は、必要があると認める場合に限り、町が保有する本人の情報を当該親族等に提供することができる。

2 前項の規定により情報の提供を行う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び雨竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(町長の申立)

第8条 町長は、対象者の状況が次の各号に該当する場合は後見等開始の審判の申立を行うものとする。

(1) 対象者に親族がいないとき。

(2) 対象者の親族の代表者が文書により、自ら申立をしないことを申し入れた場合であって、町長が必要であると認めたとき。但し、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。

(3) 第5条に規定する調査を行うことができない急迫の事情がある場合であって、町長が必要であると認めたとき。

(審判申立の手続き)

第9条 後見等開始の審判の申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判申立の費用負担)

第10条 町長は、家事審判法第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判の申立に係る費用(以下「審判申立費用」という。)を負担するものとする。

(審判申立費用の求償)

第11条 町長は、前条により負担した審判申立費用について、対象者又は親族が負担すべきであると判断したときは、非訟事件手続法第28条に規定する裁判所の命令(以下「費用負担命令」という。)を得るために、当該命令に関する職権の発動を促す上申(以下「上申」という。)を家庭裁判所に対し行うものとする。

2 町長は、前項の上申により費用負担命令がなされたときは、対象者又は親族に対し、直接又は選任された後見人等を通じて、当該審判申立費用を求償するものとする。

(助成の対象者)

第12条 町長は、審判の請求の申立を行った者のうち、第2条各号の規定に基づき次に掲げる者に対し助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(3) 前各号に掲げる者のほか、生活保護の決定基準に基づき算定した収入金額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき測定した需要額と後見等報酬に要する経費の合算により算出される額を下回る場合

(4) その他特段の事情により町長が必要と認めた場合

(助成の額)

第13条 第2条第1項に規定する助成の額は、審判申立費用として現に要した額とする。但し、町長が審判申立費用を負担した場合は、第11条の規定を適用しないことをもって、助成に代えることができる。

2 第2条第2号に規定する助成の額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が、在宅にあっては月額28,000円、施設にあっては月額18,000円を上限とする。

(助成の申請)

第14条 第2条に規定する助成を申請する者は、対象者又は対象者の後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、雨竜町成年後見制度利用に係る費用助成申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの

(2) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの

(3) 報酬付与の審判決定書の写し

(4) 対象者の代理人として後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第15条 前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、申請者に対し雨竜町成年後見制度利用に係る費用助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成の支払い)

第16条 前条により決定を受けた者が当該助成の支払いを受けようとする場合は、雨竜町成年後見制度費用助成請求書(別記様式第3号)により町長に請求するものとする。

(助成の返還)

第17条 町長は、第14条の申請内容に、本要綱の趣旨に反すると認められる虚偽、不正があったときは、第16条の助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

(令和5年3月9日訓令第12号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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雨竜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年3月28日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)