○雨竜町知的障害者就労支援営農資金貸付金要綱

平成26年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 知的障害者の就労支援を目的に、雨竜町において水稲を主体とした農業を営むことに必要な資金の貸付を行うために、雨竜町知的障害者就労支援営農資金貸付金(以下「貸付金」という。)に係る要綱を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 貸付の対象者は、町内に事業所を有し、知的障害者の就労支援を目的とした事業(農業に限る)を行う法人とする。

(貸付金の額)

第3条 雨竜町が貸付する額の総額は、5,000万円以内とする。

(貸付金の種類及び償還期間)

第4条 雨竜町が貸付する資金の種類及び貸付条件は、次のとおりとする。

貸付金の種類

貸付限度額

償還期間

利率

土地取得に要する資金

3,000万円以内

30年以内

(内据置期間5年)

無利子

営農開始関連資金

2,000万円以内

21年以内

(内据置期間1年)

無利子

2 貸付金の償還は、元金均等償還とする。

(貸付金の申請)

第5条 前条の資金の貸付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸付金認定申請書(別記様式第1号)に事業計画書・資金使途計画書・貸付金償還計画書・法人登記履歴事項全部証明書を添付し、雨竜町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

(貸付の決定)

第6条 町長は前条の規定により、貸付金認定申請書の提出があったときは、関係書類を審査し、事業の実施が確実と認められる場合は、速やかに貸付決定通知書(別記様式第2号)を交付し、貸付実行を行うものとする。なお、町長が貸付は不適当であると認めた場合、貸付却下通知書(別記様式第3号)を申請者へ速やかに送付するものとする。

(借用証書)

第7条 申請者は貸付実行と同時に、借用証書(別記様式第4号)を町長に提出することとする。

(一時償還)

第8条 申請者は、資金の貸付を受けた後に、次の各号に該当すると認められるときは、償還期限に関わらず、直ちに貸付金の全部又は一部を償還するものとする。

(1) 資金の償還を繰上げて行うとき。

(2) 資金の使途以外に資金を使用し、又は、償還期限に償還を怠ったとき。

(3) 資金の借入れ後虚偽の申請があったことが判明したとき。

(4) その他本要綱に違反が認められたとき。

(違約金)

第9条 償還金を遅延した場合は、その額について支払期日の翌日から払込当日まで年10.0%の割合の違約金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

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雨竜町知的障害者就労支援営農資金貸付金要綱

平成26年3月28日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)